地盤沈下対策
- 最終更新日:
- 2009年10月13日
豊田市内で地下水を採取する場合について、県民の生活環境の保全等に関する条例による規制をご案内するページです。
本市は、県民の生活環境の保全等に関する条例による揚水規制区域には指定されていませんが、平成17年合併前の豊田市区域(旧市内)に限っては、水量測定器の設置に係る区域となっています。そのため揚水機の吐出断面が19平方センチメートルを超える揚水設備を設置している場合は、水量測定器の設置及び地下水の揚水量の報告が義務付けられており、環境部環境保全課が受付窓口となっています。
このページに関するお問い合わせ
環境保全課
- 業務内容
- 大気汚染・騒音・振動・水質汚濁にかかる規制・指導・調査に関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所環境センター2階
- 電話番号
- 0565-34-6628
- FAX番号
- 0565-34-6684
- メールアドレス
- k_hozen@city.toyota.aichi.jp