PCBの処理に関する法律
- 最終更新日:
- 2009年10月13日
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理を推進するために定められている法律のご説明です。
PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年7月15日施行)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」)は、PCB廃棄物の処理体制を早期に構築し、確実かつ適正な処理を推進するために定められました。この法律では、PCB廃棄物保管事業者やPCB製造者、国及び地方公共団体の責務のほか、処分の期限や、保管状況等の公表などについて規定されています。
PCB廃棄物の処理計画
- 国は、PCB廃棄物処理基本計画を策定(第6条)
- 都道府県又は政令で定める市は、国の基本計画に即して区域内のPCB処理計画を策定(第7条)
PCB廃棄物の確実かつ適正な処理の確保
- 国は、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を確保するための体制整備に努める(第5条)
- 事業者は、PCB廃棄物の保管・処分の状況を都道府県知事(保健所設置市)に届出(第8条)
- 都道府県知事(保健所設置市)は、毎年度保管・処分の状況を公表する(第9条)
- 事業者に対し、施行から15年以内にPCB廃棄物の処分又は処分委託を義務付け(第10条)
- 環境大臣が、PCB製造者等に対し、処理の円滑な推進のための資金の出えん等を協力要請(第15条)
PCB特措法 体系図
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年12月25日施行)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」)は、廃棄物の処理に関する一般法で、PCB廃棄物についてもこの法律が適用されます。
この法律では、PCB廃棄物の種類や、収集・運搬、処分の方法などが規定されています。
PCBに関する規定(抜すい)
PCB廃棄物の種類
(廃棄物処理法施行令第2条の4第5号イ~ハ)
- 廃PCB等(廃PCB及びPCBを含む廃油)
- PCB汚染物(事業活動等発生物に限る)
- 汚泥のうち、PCBが染み込んだもの
- 紙くずのうち、PCBが塗布され、又は染み込んだもの
- 木くずのうち、PCBが染み込んだもの
- 繊維くずのうち、PCBが染み込んだもの
- 廃プラスチック類のうち、PCBが付着し、又は封入されたもの
- 金属くずのうち、PCBが付着し、又は封入されたもの
- 陶磁器くずのうち、PCBが付着したもの
- 工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物のうち、PCBが付着したもの
- PCB処理物(廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものの中で環境省令で定める基準に適合しないもの)
保管の基準
(廃棄物処理法施行規則第8条の13)
- 周囲に囲いが設けられていること
- PCB廃棄物の保管場所であることや保管場所の管理者等を明記した掲示板を設けること
- 飛散、流出、地下浸透及び悪臭を防止すること
- ねずみや害虫を生じさせないこと
- 他の廃棄物と混合、混在しないよう仕切りが設けられていること
- 容器に入れ密封して揮発を防止し、高温にさらさないこと
- 腐食を防止すること
収集・運搬及び積替・保管の基準
(廃棄物処理法施行令第4条の2、6条の5)
(廃棄物処理法施行規則第8条の10)
(収集・運搬)
- 廃棄物が飛散、流出しないようにすること
- 収集や運搬にともなう悪臭、振動、騒音を防止すること
- 人の健康又は生活環境に被害が生じないようにすること
- 他の物と混合しないように区別し、収集、運搬すること
- 運搬車や運搬容器からの廃棄物の流失や悪臭の発生を防止すること
- 収集運搬を行う者は廃棄物の種類等を記載した文書を携帯すること
(積替・保管)
- 積替え場所からの飛散、流出、地下浸透及び悪臭を防止すること
- ねずみや害虫を生じさせないこと
- 積替え場所は囲いを設け、積替え場所であることの表示をすること
- 積替え場所には廃棄物が他の物と混合しないように仕切りを設けること
- 容器を密封して揮発を防止し、高温にさらさないこと
- 腐食を防止すること
PCB廃棄物処理施設の種類
(廃棄物処理法施行令第7条第12号、第12の2号、第13号)
- 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設
- 廃PCB等(PCB汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたPCBを含む)又はPCB処理物の分解施設
- PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設
ご注意
- 処理施設の具体的な構造基準は廃棄物処理法施行規則第12条、第12条の2に、維持管理の基準は施行規則第12条の6、7に規定があります。
処分又は再生の方法
(廃棄物処理法施行令第6条の5第1項第2号ニ~ヘ)
(平成4年7月3日 厚生省告示第194号第6号~12号)
関連ページ「PCBの基礎知識」内のPCBの処理技術を参照ください。
日本環境安全事業株式会社法(平成15年5月16日施行)
日環境事業団のPCB廃棄物処理事業は100パーセント政府出資により新しく設立された日本環境安全事業株式会社に承継されました。
日本環境安全事業株式会社法には、この会社が行うPCB廃棄物処理事業等について規定されています。
会社の目的及び事業(第1条)
- PCB廃棄物の処理に係る事業
- 環境の保全に関する情報又は技術的知識を提供する事業
国の監督(第8条、第13条)
- 営業年度ごとの事業計画を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。
- 環境大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年5月16日施行)
環境事業団のPCB廃棄物処理助成事業は独立行政法人環境再生保全機構に承継されました。
独立行政法人環境再生保全機構法には、この機構が行うPCB廃棄物処理助成事業等について規定されています。
業務の範囲(第10条第1項5号)
- PCB廃棄物処理事業者に助成金の交付を行う
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金(第16条)
- PCB廃棄物処理事業の費用に当てるための基金を設置
- 基金は政府及び都道府県からの補助金、産業界からの出えん金を充当
電気事業法(昭和39年7月11日施行)
電気事業法におけるPCB使用製品の報告制度
PCBが含まれた電気工作物を使用している個人または法人は、その設置場所を所管する経済産業局長に報告する義務があります。
- PCB電気工作物の対象機器
トランス、コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイルの内、PCB含有絶縁油を使用した電気工作物 - 報告制度(電気事業法第106条)
使用していることの報告や、使用者などに変更が合ったときの報告、使用を止めたときの廃止報告などがあります。- 使用報告(電気関係報告規則第4条の表中第15号の2)
- 変更報告(電気関係報告規則第4条の表中第16号)
- 廃止報告(電気関係報告規則第4条の表中第17号の2)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年10月16日施行)
この法律は、新規の化学物質の製造又は輸入に際し事前にその化学物質が難分解性等の性状を有するかどうかを審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、必要な規制を行うことを目的としています。
製造、輸入、新たな使用の原則禁止
PCBは昭和49年6月7日に「第一種指定化学物質」に指定されました。これによりPCBの製造や輸入、新たな使用が原則禁止されました。
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環境保全課
- 業務内容
- 大気汚染・騒音・振動・水質汚濁にかかる規制・指導・調査に関すること
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