平成22年度から市税の前納報奨金制度は廃止となりました
- 最終更新日:
- 2010年04月07日
平成21年3月に条例が改正され、市民税・県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税について、全期分を第1納期限内に納付された場合に交付していた前納報奨金は平成22年度から廃止となりました。
なお、前納報奨金制度はなくなりますが、これまでと同様に納付書または口座振替による全期分の一括納付はできますので、引き続きご利用ください。
前納報奨金制度とは
昭和25年地方税法創設時に、市民の納税意識高揚と税収の早期確保を目的に設けられました。また、納期限前に納付された納税額に対する利子相当分という性格もありました。
廃止の主な理由
創設当時の目的が達成されたことや、市県民税を給与や年金から天引きされる納税者にはこの制度の適用がなく、また、納めたくても一括納付する資力のない納税者には、納税の恩恵がなく公平性に欠けることなどによります。
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