事業を行っている方へ 償却資産の申告をお願いします
- 最終更新日:
- 2010年03月17日
償却資産(固定資産税)の申告についての案内。事業を行っている人は償却資産の申告が必要になります。
会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなどを貸付けている方など事業を行っている方が、その事業のために用いている構築物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。償却資産をお持ちの方は、毎年申告をしていただくことになっています。
申告が必要な方
平成22年1月1日現在、豊田市内に償却資産を所有している方
提出期限
平成22年2月1日(月曜日)でしたが、まだ提出していない方は、お早めに資産税課までご提出をお願いします。
申告書について
市民部資産税課(市役所南庁舎3階)にて配布します。
また、お電話でご連絡いただければ、郵送でお送りいたします。
資産の種類ごとの主な償却資産の内容
| 資産の種類 | 主な償却資産の内容 |
|---|---|
| 構築物 |
|
| 建物附属設備 | 家屋として評価されるもの以外の資産 |
| 家屋の所有者以外の方(テナント)が取り付けた内装・電気設備・ガス設備・給排水設備・造り付け家具など | |
| 機械・装置 |
|
| 船舶 |
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| 航空機 |
|
| 車両・運搬具 |
|
| 工具・器具・備品 |
|
業種別の主な償却資産の内容
| 業種 | 主な償却資産の内容 |
|---|---|
| 事務所 |
|
| 喫茶・飲食店 |
|
| 理・美容業 |
|
| クリーニング業 |
|
| 小売業 |
|
| 食肉・鮮魚販売業 |
|
| 自動車修理業 |
|
| 金属加工業 |
|
| ガソリン給油所 |
|
| 開業医 |
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| 農業 |
|
| 不動産賃貸業 |
|
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このページに関するお問い合わせ
資産税課
- 業務内容
- 土地・家屋・償却資産などの固定資産税・都市計画税の賦課・調査、原動機付自転車の登録、軽自動車税などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎3階
- 電話番号
- 0565-34-6618
- FAX番号
- 0565-31-8969
- メールアドレス
- sisanzei@city.toyota.aichi.jp