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平成22年度から適用となる個人の市県民税の主な改正

最終更新日:
2010年05月11日

税制改正により平成22年度から適用となる個人の市県民税の主な改正点についてご案内します。

65歳未満で年金所得がある方へお知らせ

平成22年度の税制改正により、65歳未満(昭和20年4月3日以後生まれの人)で公的年金等に係る所得があり、給与から市県民税を特別徴収(天引き)されている方は、平成22年度以後の公的年金等に係る市県民税について、平成20年度までと同様に給与から特別徴収されることとなりました。

上場株式等の配当所得の申告分離課税制度

配当所得は原則として総合課税の対象とされていますが、平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)については、所得税7%・市県民税3%の税率による申告分離課税を選択できます。申告する上場株式等の配当等については、その全額について、総合課税を選択するか、それとも申告分離課税を選択するかを統一しなければなりません。

1 上場株式等の配当等の源泉徴収

平成21年1月1日から平成23年12月31日までの間に支払を受けるべき上場株式等の配当等については、所得税7%・市県民税3%の税率により、源泉徴収が行われます。

2 配当控除の適用

申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得については、配当控除の適用はありません。

3 上場株式等に係る譲渡損失がある場合

平成21年以後の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合又はその年の前年以前3年内の各年に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件の下、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等の配当所得の金額を限度とします)。

4 その他

上場株式等の配当等に関する課税関係の主な部分を整理すると、次のとおりです。

  確定申告をする 確定申告をしない
総合課税を選択 申告分離課税を選択
税率 所得税:累進税率
市県民税:10%
所得税:7%
市県民税:3%
所得税:7%
市県民税:3%
配当控除 あり なし なし
上場株式等の譲渡損失との損益通算 なし あり なし
扶養控除等の判定 合計所得金額に含まれる 合計所得金額に含まれる(注釈) 合計所得金額に含まれない

(注釈)上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得との損益通算の特例の適用を受けている場合にはその適用後で、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合にはその適用前の金額になります。

このページに関するお問い合わせ

市民税課

業務内容
市県民税の賦課・調査に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎2階
電話番号
0565-34-6617
FAX番号
0565-31-4488
メールアドレス
siminzei@city.toyota.aichi.jp

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