市県民税の住宅借入金等特別税額控除(市県民税住宅ローン控除)制度が改正されました(平成22年度から)
- 最終更新日:
- 2010年06月03日
平成20年度から適用された市県民税の住宅借入金等特別税額控除制度について、平成22年度より、この控除を受けるための市への申告が不要となりました。また、平成21年から平成25年までに入居した人についても、新たに制度の適用対象になりました。
対象者
平成11年から平成18年までに入居し、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある人
- 平成21年度までは市へ申告書の提出が必要でしたが、平成22年度からは市へ申告書を提出しなくても、自動的に市県民税の住宅ローン控除の適用が受けられるようになります。
- 従来どおり、年末調整あるいは確定申告にて所得税の住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。
平成21年から平成25年までに入居し、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある人
- はじめてこの制度の適用を受ける人は、所得税の確定申告が必要となります(申告期間は例年2月16日から3月15日まで)。
- 次年度以降は年末調整あるいは確定申告にて所得税の住宅ローン控除の適用を受ける必要があります。
計算方法
控除額は、次の(1)、(2)のいずれか小さい方の額です。
- (1)所得税の住宅ローン控除可能額(注釈1)のうち、所得税から控除しきれなかった額
- (2)所得税の課税総所得金額等(注釈2)の額の5%(最高97,500円)
- (注釈1)特定増改築等に係る住宅ローン等の金額がある場合は、当該金額がなかったものとし、算出します。
- (注釈2)所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額を指します。
注意点
- 源泉徴収票や確定申告書に住宅借入金等特別控除可能額と居住開始年月日が明記されていることを十分にご確認ください。
- 課税山林所得を有する人や所得税の平均課税の適用を受ける人など、従前の申告による計算方法が有利となる場合は、期限内に申告をすることもできます。この場合の申告期限は、制度の適用を受けようとする年の3月15日となります。(平成21年度までの住宅ローン控除制度についてはこちら)
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