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法人市民税の申告と納税

最終更新日:
2012年01月31日

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市内に事業所や事業所などを有する法人等は、法人市民税の申告書を市長に提出し、納税する必要があります。

申告の種類 納める金額 申告と納税の期限
中間申告
(事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人について(1)または(2)のいずれかを選択して申告)
(1)予定申告
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内
(2)仮決算による中間申告
均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額
確定申告 均等割額と法人税割額
(中間納付額がある場合は差し引く)
事業年度終了日から2か月以内
(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合の申告期限はその月数以内)

申告書添付書類

添付書類の種類 形式 用途
課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式) この明細書は、2以上の市町村に事務所又は事業所(以下「事務所等」といいます。)を有する法人が、主たる事務所等所在地の市町村長に第20号様式又は第20号の2様式の申告書を提出する場合に、その申告書に添付して1通を提出してください。
課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書(第20号様式別表1) この計算書は、連結法人及び連結法人であった法人が記載し、第20号様式の申告書に添付してください。

現在、豊田市では法人市民税の申告を電子で行うことができるサービスを提供しています。詳しくは関連ページ「市税の電子申告のご案内へ」をご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

市民税課

業務内容
市県民税の賦課・調査に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎2階
電話番号
0565-34-6617
FAX番号
0565-31-4488
メールアドレス
siminzei@city.toyota.aichi.jp

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