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法人の市民税

最終更新日:
2010年12月03日

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、法人の規模(資本金等の額と従業者数)によって税率が決定する「均等割」と、国税である法人税額を課税標準として税額が決定する「法人税割」とがあります。

納税義務者

納税義務者 納める税金
均等割 法人税割
市内に事務所又は事業所を有する法人
市内に寮・保養所等のみを有する法人
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの 注釈1

(注意)公共法人、公益法人、人格のない社団等は、通常は非課税ですが、場合によっては法人税割及び均等割が課税されることがあります。

注釈1 法人課税信託とは、信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託として法人税法で定めるものをいいます。

均等割

国税である法人税額の有無にかかわらず納めていただくものです。

法人等の区分 税率(年額)
注釈2
  1. 公共法人及び公益法人等で均等割を課することができるもの
    (独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
  2. 人格のない社団等で収益事業を行うもの
  3. 一般社団法人及び一般財団法人
  4. 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの
5万円
資本金等の額 注釈3 市内の従業者数 注釈4      
1,000万円以下 50人以下 5万円
50人超 12万円
1,000万円を超え1億円以下 50人以下 13万円
50人超 15万円
1億円を超え10億円以下 50人以下 16万円
50人超 40万円
10億円を超え50億円以下 50人以下 41万円
50人超 175万円
50億円を超える 50人以下 41万円
50人超 300万円
  • 注釈2 法人課税信託の引受けを行っている場合は、この表の税率によらないこともありますので、詳しくはお問合せください。
  • 注釈3 「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
  • 注釈4 「従業者数」とは、その法人から俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者の数をいいます。

法人税割

市内に事務所や事業所などがある法人等に課税され、国税である法人税額を課税標準として納めていただくものです。

課税標準となる法人税額×税率(12.3%)

2以上の市町村に事務所等を有している法人の法人税割額は、関係市町村ごとの従業者数を基準にして、按分計算します。

このページに関するお問い合わせ

市民税課

業務内容
市県民税の賦課・調査に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎2階
電話番号
0565-34-6617
FAX番号
0565-31-4488
メールアドレス
siminzei@city.toyota.aichi.jp

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