法人の市民税
- 最終更新日:
- 2010年12月03日
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人等にかかる税で、法人の規模(資本金等の額と従業者数)によって税率が決定する「均等割」と、国税である法人税額を課税標準として税額が決定する「法人税割」とがあります。
納税義務者
| 納税義務者 | 納める税金 | |
|---|---|---|
| 均等割 | 法人税割 | |
| 市内に事務所又は事業所を有する法人 | ○ | ○ |
| 市内に寮・保養所等のみを有する法人 | ○ | - |
| 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの |
- | ○ |
(注意)公共法人、公益法人、人格のない社団等は、通常は非課税ですが、場合によっては法人税割及び均等割が課税されることがあります。
法人課税信託とは、信託段階において受託者を納税義務者として法人税が課税される信託として法人税法で定めるものをいいます。
均等割
国税である法人税額の有無にかかわらず納めていただくものです。
| 法人等の区分 | 税率(年額) |
|
|---|---|---|
|
5万円 | |
| 資本金等の額 |
市内の従業者数 |
|
| 1,000万円以下 | 50人以下 | 5万円 |
| 50人超 | 12万円 | |
| 1,000万円を超え1億円以下 | 50人以下 | 13万円 |
| 50人超 | 15万円 | |
| 1億円を超え10億円以下 | 50人以下 | 16万円 |
| 50人超 | 40万円 | |
| 10億円を超え50億円以下 | 50人以下 | 41万円 |
| 50人超 | 175万円 | |
| 50億円を超える | 50人以下 | 41万円 |
| 50人超 | 300万円 | |
法人課税信託の引受けを行っている場合は、この表の税率によらないこともありますので、詳しくはお問合せください。
「資本金等の額」とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
「従業者数」とは、その法人から俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払を受ける者の数をいいます。
法人税割
市内に事務所や事業所などがある法人等に課税され、国税である法人税額を課税標準として納めていただくものです。
課税標準となる法人税額×税率(12.3%)
2以上の市町村に事務所等を有している法人の法人税割額は、関係市町村ごとの従業者数を基準にして、按分計算します。
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