法人市民税に関する届出
- 最終更新日:
- 2009年12月19日
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市内に新しく法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合および商号・所在地・代表者・資本金額・決算期などの届出内容に変更があった場合は、そのつど届出が必要です。各種必要書類を添付の上、異動があった日から30日以内に届出書を提出してください。届出書の様式はこちらからダウンロードできます。
| 異動内容 | 必要書類 | 届出書 |
|---|---|---|
(1)新たに市内に事務所または事業所を設置した場合
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(2)届出内容(登記事項)に変更があった場合
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登記事項証明(登記簿謄本)の写し | |
(3)届出内容(登記事項以外)に変更があった場合
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| (4)法人が解散および清算結了した場合 | 登記事項証明(登記簿謄本)の写し | |
(5)豊田市内の事務所または事業所を廃止した場合
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このページに関するお問い合わせ
市民税課
- 業務内容
- 市県民税の賦課・調査に関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎2階
- 電話番号
- 0565-34-6617
- FAX番号
- 0565-31-4488
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- siminzei@city.toyota.aichi.jp