情報検索メニュー

  1. トップページ
  2. 組織から探す
  3. 市民部
  4. 市民税課
  5. 法人市民税に関する届出(現在のページ)

法人市民税に関する届出

最終更新日:
2009年12月19日

PDFファイルのコンテンツをご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe Readerが必要です (無償)。Adobe Readerをインストールすることにより、PDFファイルの閲覧・印刷などが可能になります。以下のサイトにてご用意ください。

Adobe - Adobe Readerのダウンロード(外部サイトへ)

市内に新しく法人等を設立したり、事務所や事業所を開設した場合および商号・所在地・代表者・資本金額・決算期などの届出内容に変更があった場合は、そのつど届出が必要です。各種必要書類を添付の上、異動があった日から30日以内に届出書を提出してください。届出書の様式はこちらからダウンロードできます。

異動内容 必要書類 届出書
(1)新たに市内に事務所または事業所を設置した場合
  • 新たに法人を設立した場合
  • 他市から転入した場合
  • 新たに事務所または事業所を開設した場合
  • 登記事項証明(登記簿謄本)の写し
  • 定款の写し
(2)届出内容(登記事項)に変更があった場合
  • 商号を変更した場合
  • 本店所在地を変更した場合
  • 代表者を変更した場合
  • 資本金額を変更した場合
登記事項証明(登記簿謄本)の写し
(3)届出内容(登記事項以外)に変更があった場合
  • 1. 決算期(事業年度)を変更した場合
  • 2. 税務署に申告期限延長の申請をした場合
  • 3. 連結納税を開始した場合
  • 1. 定款または議事録の写し
  • 2. 税務署に提出した申告期限の延長の特例の申請書の写し
  • 3.
    • 税務署に提出した連結納税の承認申請を提出した旨の届出書
    • グループ一覧
    • 出資関係図
    • 税務署から届く連結納税の承認申請の承認通知書の写し(注意:新しく連結納税を開始する場合のみ)
(4)法人が解散および清算結了した場合 登記事項証明(登記簿謄本)の写し
(5)豊田市内の事務所または事業所を廃止した場合
  • 1. 本店が豊田市から他市へ転出した場合
  • 2. 支店を一部または全部廃止した場合
  • 1. 登記事項証明(登記簿謄本)の写し
  • 2. 不要

このページに関するお問い合わせ

市民税課

業務内容
市県民税の賦課・調査に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎2階
電話番号
0565-34-6617
FAX番号
0565-31-4488
メールアドレス
siminzei@city.toyota.aichi.jp

このページの先頭へ(ページ内リンク)

情報検索メニュー

豊田市ホームページについて