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所得の種類と所得金額の計算方法

最終更新日:
2012年02月03日

所得割の税額計算の基礎は所得金額です。この場合の所得の種類は、所得税と同様でその金額は一般に収入金額から必要経費などを差し引いて算定されます。

所得の種類 所得金額の計算方法
利子所得
公債、社債、預貯金などの利子
収入金額わ利子所得の金額
配当所得
株式や出資の配当など
収入金額ひく株式などの元本取得のために要した負債の利子わ配当所得の金額
不動産所得
土地や建物を貸して得た所得で地代、家賃、権利金など
収入金額ひく必要経費わ不動産所得の金額
事業所得
自分で事業を営んだり、農業などから生じる所得
収入金額ひく必要経費わ事業所得の金額
給与所得
サラリーマンの給与、ボーナスなど
収入金額ひく給与所得控除額わ給与所得の金額。詳しくは、次項目「給与所得の求め方」を参照ください。
雑所得
公的年金、原稿料など
次の1.と2.の合計金額わ雑所得の金額
  • 1. 公的年金等の収入金額ひく公的年金等控除額。詳しくは、次項目「年金所得の求め方」を参照ください。
  • 2. 1.以外の雑所得 収入金額ひく必要経費
一時所得
継続性のない一時的な所得で、賞金、生命保険の満期受取金など
収入金額ひく必要経費ひく特別控除額わ一時所得の金額(1/2の額が課税対象です)
山林所得
山林を売った場合に生じる所得
収入金額ひく必要経費ひく特別控除額わ山林所得の金額
退職所得
退職金、一時恩給など
(収入金額ひく退職所得控除額)かける1/2わ退職所得の金額
譲渡所得(注釈)
土地などの財産を売った場合に生じる所得
収入金額ひく資産の取得価格などの経費ひく特別控除額わ譲渡所得の金額{長期譲渡所得(土地・家屋の長期譲渡所得を除きます。)は1/2の額が課税対象です}

(注釈)退職所得、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、土地等にかかる事業所得等、山林所得は他の所得と分離して個別に税額を算出します。
詳しくは関連ページ「いろいろな分離課税」を参照ください。

給与所得の求め方

給与等の収入金額の合計額 給与所得の金額
651,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 収入金額ひく650,000円
1,619,000円以上1,800,000円未満 (注釈)収入金額かける60%
1,800,000円以上3,600,000円未満 (注釈)収入金額かける70%ひく180,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 (注釈)収入金額かける80%ひく540,000円
6,600,000円以上10,000,000円未満 収入金額かける90%ひく1,200,000円
10,000,000円以上 収入金額かける95%ひく1,700,000円

(注意)表中、(注釈)欄の額はおよその目安です。収入金額が660万円未満のときは、簡易給与所得表(所得税法別表第5)により給与所得の金額を求めます。

年金所得の求め方

受給者の年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
65歳以上 120万円以下 0円
120万円超 330万円以下 年金収入ひく120万円
330万円超 410万円以下 年金収入かける75%ひく37.5万円
410万円超 770万円以下 年金収入かける85%ひく78.5万円
770万円超 年金収入かける95%ひく155.5万円
65歳未満 70万円以下 0円
70万円超 130万円以下 年金収入ひく70万円
130万円超 410万円以下 年金収入かける75%ひく37.5万円
410万円超 770万円以下 年金収入かける85%ひく78.5万円
770万円超 年金収入かける95%ひく155.5万円

(注意)年齢は、その年の12月31日現在で判定しますので、平成22年分の所得を求める場合は、昭和21年1月1日以前に生まれた方が65歳以上となります。

このページに関するお問い合わせ

市民税課

業務内容
市県民税の賦課・調査に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎2階
電話番号
0565-34-6617
FAX番号
0565-31-4488
メールアドレス
siminzei@city.toyota.aichi.jp

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