公的年金からの市県民税の特別徴収制度
- 最終更新日:
- 2012年02月03日
税制改正により、年金受給者の納税の便宜等を図る観点から公的年金からも市県民税が特別徴収されることとなりました。この改正により、平成21年度以降市県民税の納付方法が大きく変わりました。
公的年金からの市県民税の特別徴収制度について
『平成21年10月より公的年金から市県民税の特別徴収(天引き)制度が開始されました』
現在、市県民税の納付方法は、給与所得者については特別徴収(給与からの天引き)されており、それ以外の方は普通徴収(自分で納付)となっています。今回の税制改正によりまして、年金受給者の納税の便宜等を図る観点から公的年金からも市県民税が特別徴収されることとなりました。この改正により、平成21年度以降市県民税の納付方法が大きく変わりました。詳細は下記のとおりです。
1 特別徴収の対象者となる方
平成23年度に「公的年金からの市県民税の特別徴収」の対象となるのは、以下の全てを満たしている方です。
- 平成23年4月1日時点で65歳以上の方(昭和21年4月2日以前生まれの方)
- 平成22年中から年金を受給されており、平成23年度公的年金等に係る市県民税が課税される方
- 平成23年1月1日以後、引き続き豊田市内に住所を有する方
- 平成23年度分の老齢等年金給付の額が18万円以上の方
- 豊田市で年金から介護保険料を特別徴収されている方
2 対象となる年金
老齢基礎年金など
(注意)遺族年金・障害年金は対象ではありません。
3 平成23年度の徴収時期及び税額
- 1年目(特別徴収(天引き)開始年度)
- 年税額が36,500円となった場合 ⇒ 年税額36,500円を年5回で納めていただきます。
徴収方法 普通徴収
(納税者ご自身で納付)特別徴収
(年金から天引き)納期 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月 納税額 9,300円(注釈1) 9,000円 6,200円(注釈2) 6,000円 6,000円 - (注釈1):1,000円未満の端数は1期分に加算。配当割額又は株式譲渡所得割額の控除がある場合は一部異なります。
- (注釈2):100円未満の端数は10月分に加算。配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除がある場合は一部異なります。
- 特別徴収税額は、年税額の1/2で100円未満の端数は切り捨てて、3回で分割
- 普通徴収税額は、年税額から特別徴収税額を差引き、2回で分割
- 2年目以降(特別徴収(天引き)開始次年度)
- 年税額が40,000円となった場合 ⇒ 年税額40,000円を年6回で納めていただきます。
(注釈)100円未満の端数は10月分に加算。配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除がある場合は一部異なります。徴収方法 特別徴収(年金から天引き) 仮徴収 本徴収 納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月 納税額 6,000円 6,000円 6,000円 7,400円(注釈) 7,300円 7,300円 - 仮徴収額は、前年度の2月分として特別徴収された額
- 本徴収額は、年税額から仮徴収額を差引き、3回で分割
年の途中で転出・税額に変更のあった年金所得者の納税方法
年金所得者で特別徴収されていた人が他市へ転出したり、修正申告などにより税額に変更があった場合は、普通徴収に切り替えて、市役所からの納税通知書で残りの税額を納めていただく場合があります。
- 1年目(特別徴収(天引き)開始年度)
- 上記年税額36,500円の特別徴収の人が8月に転出又は税額変更された場合…
(注釈)1,000円未満の端数は1期分に加算徴収方法 普通徴収(納税者ご自身で納付) 特別徴収(年金から天引き) 納期 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月 納税額 9,300円(注釈) 9,000円 未徴収分 18,200円 転出又は税額変更 10月以降の特別徴収予定だった分は普通徴収に切り替え
(注釈)1,000円未満の端数は3期分に加算1期 2期 3期 4期 納期到来済み 納期到来済み 9,200円(注釈) 9,000円 10月末まで 1月末まで - 2年目以降(特別徴収(天引き)開始次年度)
- 上記年税額40,000円の特別徴収の人が8月に転出又は税額変更された場合…
徴収方法 特別徴収(年金から天引き) 仮徴収 本徴収 納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月 納税額 6,000円 6,000円 6,000円 未徴収分 22,000円 転出又は税額変更 10月以降の特別徴収予定だった分は普通徴収に切り替え
1期 2期 3期 4期 納期到来済み 納期到来済み 11,000円 11,000円 10月末まで 1月末まで
4 特別徴収義務者
日本年金機構(旧社会保険庁)等
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