平成21年度から適用となる個人の市県民税の主な改正
- 最終更新日:
- 2010年01月07日
税制改正により平成21年度から適用となる個人の市県民税の主な改正点についてご案内します。
公的年金からの市県民税の特別徴収制度について
『平成21年10月より公的年金から市県民税の特別徴収(天引き)制度が開始されます』
現在、市県民税の納付方法は、給与所得者については特別徴収(給与からの天引き)されており、それ以外の方は普通徴収(自分で納付)となっています。今回の税制改正によりまして、年金受給者の納税の便宜等を図る観点から公的年金からも市県民税が特別徴収されることとなりました。この改正により、平成21年度以降市県民税の納付方法が大きく変わります。詳細は下記のとおりです。
1 特別徴収の対象者となる方
以下の全てを満たしている方が対象となります。
- 平成21年4月1日時点で65歳以上の方(昭和19年4月2日以前生まれの方)
- 平成20年中から年金を受給されており、平成21年度公的年金等に係る市県民税が課税される方
- 平成21年1月1日以後、引き続き豊田市内に住所を有する方
- 平成21年度分の老齢等年金給付の額が18万円以上の方
- 豊田市で年金から介護保険料を特別徴収される方
2 対象となる年金
老齢基礎年金など
(注意)遺族年金・障害年金は対象ではありません。
3 平成21年度の徴収時期及び税額
公的年金等に係る所得のみの方の場合
| 徴収方法 | 普通徴収(納税者ご自身で納付) | 特別徴収(年金から天引き) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 徴収時期 | 1期(6月) | 2期(8月) | 10月 | 12月 | 2月 |
| 徴収される税額 | 年税額の4分の1 | 年税額の4分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 | 年税額の6分の1 |
(注意)年度途中で税額が変更になった時や転出した場合、その年度の特別徴収は中止となり、特別徴収された税額を除いた残りの税額すべてが普通徴収に切り替わる場合があります。
4 納税通知
6月中旬までに市県民税の納税通知書がご自宅等へ送付されます。
- 特別徴収対象者
- お手元に届いた納付書で、1,2期をそれぞれ納付してください。10月以降は年金支給時に自動的に特別徴収されます。
- それ以外の方
- お手元に届いた納付書で、1~4期をそれぞれ納付してください。
5 平成22年度以降の徴収方法及び税額
公的年金等に係る市県民税を仮徴収と本徴収の二つの徴収方法によって、納付していただきます。
- 1. 仮徴収
- 前年度の2月に特別徴収した額と同額を、上半期(4月・6月・8月)の年金から特別徴収をいたします。
- 2. 本徴収
- 確定した当該年度の年税額から上半期に仮徴収した額を差引いた額の3分の1ずつ、下半期(10月・12月・2月)の年金から特別徴収をいたします。
平成22年度以降
| 徴収方法 | 特別徴収(年金からの天引き) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮徴収 | 本徴収 | |||||
| 徴収時期 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 徴収される税額 | 前年度の2月分として特別徴収した額と同額 | 前年度の2月分として特別徴収した額と同額 | 前年度の2月分として特別徴収した額と同額 | 年税額から上半期の徴収額を差引いた額の3分の1 | 年税額から上半期の徴収額を差引いた額の3分の1 | 年税額から上半期の徴収額を差引いた額の3分の1 |
6 特別徴収義務者
日本年金機構(旧社会保険庁)等
市県民税における寄附金税制の拡充(ふるさと納税等)
寄附金控除の見直し(基本控除)
税制改正により、所得税の寄附金控除の対象となる寄附金(国・政党等に対する寄附金は除きます。)のうちから地方公共団体が条例により指定した寄附金を控除の対象とする制度が創設されました。
改正点
- 控除方式の変更
所得控除から税額控除に改められました。
- 控除対象金額
「寄附金-10万円」から「寄附金-5,000円」に改められました。
- 控除対象限度額
総所得金額等の25%から総所得金額等の30%に改められました。
地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(特例控除)(ふるさと納税)
税制改正により、都道府県や市区町村に対する寄附金は、通常の寄附金控除に加え、5,000円を超える部分について市県民税所得割額の概ね1割を限度として所得税と合わせて全額控除されることとなりました。
控除額の計算方法
市県民税に係る寄附金控除額の計算方法は以下のとおりです。
| 市県民税の寄附金控除額=(1)基本控除額+(2)特例控除額 |
(1)基本控除額
- (ア)都道府県・市区町村、その他対象となる寄附金の合計額
- (イ)総所得金額等の合計額
30% - ⇒((ア)と(イ)のうち、いずれか少ない金額-5,000円)×10%(注釈)
- (注意)10%の内訳は市民税分6%、県民税分4%です
(2)特例控除額(ふるさとなどへの寄附)
- (都道府県・市区町村に対する寄附金額-5,000円)×(90%-所得税の限界税率(注釈))
- ◎特例控除額の限度額は、市県民税所得割額の1割です。
- (注意)所得税の限界税率は(所得税の課税所得とそれに対応する税率の表)を参考に算出します。この場合の所得税の課税所得は、所得税の課税総所得金額を当てはめます。
所得税の課税所得とそれに対応する所得税の税率の表
(注意)所得税の課税所得金額がマイナスとなった場合は、所得税の限界税率を0%として計算します。
計算例
都道府県または市区町村に対して4万円の寄附を行った場合
寄附金控除を受けるための手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った人が、寄附先が発行する1月1日~12月31日までの領収書等を添付または提示して、翌年の3月15日までに税務署へ確定申告書を提出する必要があります。確定申告を行う必要のない人は、市役所に市県民税の申告をする必要があります。
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市民税課
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