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市たばこ税

最終更新日:
2010年11月30日

市たばこ税は、製造たばこ製造者、特定販売業者又は卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。

納税義務者

製造たばこ製造者、特定販売業者、卸売販売業者
たばこの小売価格の中には、市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは購買者自身です。

税額の算出方法

税額=売り渡し本数×税率(1,000本につき4,618円)(平成22年9月30日までは1,000本につき3,298円)

ただし、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット等の旧3級品の紙巻たばこは、1,000本につき2,190円です。(平成22年9月30日までは1,000本につき1,564円)

申告と納税の方法

製造たばこ製造者、特定販売業者又は、卸売販売業者が毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

このページに関するお問い合わせ

市民税課

業務内容
市県民税の賦課・調査に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎2階
電話番号
0565-34-6617
FAX番号
0565-31-4488
メールアドレス
siminzei@city.toyota.aichi.jp

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