寄附金控除(税額控除)
- 最終更新日:
- 2012年01月04日
税制改正により、新たに「個人が特定のNPO法人等へ助成することを希望した地方団体に対する寄附金」がふるさと寄附金に該当することになりました。ふるさと寄附金の詳しい申し込み方法は、関連ページより財政課の「ふるさと寄附金(納税)制度」ページをご覧ください。
控除額計算方法
| 市県民税の寄附金控除額=(1)基本控除額+(2)特例控除額 |
(1)基本控除額
- (ア)都道府県・市区町村、その他対象となる寄附金の合計額
- (イ)総所得金額等の合計額
30% - ⇒((ア)と(イ)のうち、いずれか少ない金額-2,000円)×10%(注釈)
- (注釈)10%の内訳は市民税分6%、県民税分4%です
(2)特例控除額(ふるさとなどへの寄附)
- (都道府県・市区町村に対する寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率(注釈))
- ◎特例控除額の限度額は、市県民税所得割額の1割です。
- (注釈)所得税の限界税率は(所得税の課税所得とそれに対応する税率の表)を参考に算出します。この場合の所得税の課税所得は、所得税の課税総所得金額を当てはめます。
所得税の課税所得とそれに対応する所得税の税率の表

(注意)所得税の課税所得金額がマイナスとなった場合は、所得税の限界税率を0%として計算します。
寄附金控除を受けるための手続き
寄附金控除を受けるためには、寄附を行った人が、寄附先が発行する1月1日~12月31日までの領収書等を添付または提示して、翌年の3月15日までに税務署へ確定申告書を提出する必要があります。確定申告を行う必要のない人は、市役所に市県民税の申告をする必要があります。
計算例
例:給与収入700万円の人が都道府県または市区町村に対して3万円の寄附を行った場合
市県民税
- 基本控除額:(3万円
2,000円)
0.1=2,800円
- (注釈)[総所得金額の30/100]
510万円
30/100
153万円 - ⇒寄附金の合計額(
4万円) < 総所得の30%(
153万円)となります
- (注釈)[総所得金額の30/100]
- 特例控除額:(3万円
2,000円)
0.7
19,600円
- (注釈)所得税の限界税率を20%で計算しています(90%
20%
70%)
- (注釈)所得税の限界税率を20%で計算しています(90%
-
(市県民税の寄附金控除額
(1)基本控除額+(2)特例控除額) ⇒ 2,800円+19,600円=22,400円
所得税の寄附金控除
-
((寄附金額
2,000円)
所得税の税率) ⇒ (3万円
2,000円)
0.2
5,600円
(注意)上記は、平成23年中に支出した寄附金についての計算例です。
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市民税課
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