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寄附金控除(税額控除)

最終更新日:
2012年01月04日

税制改正により、新たに「個人が特定のNPO法人等へ助成することを希望した地方団体に対する寄附金」がふるさと寄附金に該当することになりました。ふるさと寄附金の詳しい申し込み方法は、関連ページより財政課の「ふるさと寄附金(納税)制度」ページをご覧ください。

控除額計算方法

市県民税の寄附金控除額=(1)基本控除額+(2)特例控除額

(1)基本控除額

 

  • (ア)都道府県・市区町村、その他対象となる寄附金の合計額
  • (イ)総所得金額等の合計額かける30%
  •  ⇒((ア)と(イ)のうち、いずれか少ない金額-2,000円)×10%(注釈)
  • (注釈)10%の内訳は市民税分6%、県民税分4%です

(2)特例控除額(ふるさとなどへの寄附)

  • (都道府県・市区町村に対する寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率(注釈))
  • ◎特例控除額の限度額は、市県民税所得割額の1割です。
  • (注釈)所得税の限界税率は(所得税の課税所得とそれに対応する税率の表)を参考に算出します。この場合の所得税の課税所得は、所得税の課税総所得金額を当てはめます。

所得税の課税所得とそれに対応する所得税の税率の表

所得税の課税所得とそれに対応する所得税の税率の表

(注意)所得税の課税所得金額がマイナスとなった場合は、所得税の限界税率を0%として計算します。

寄附金控除を受けるための手続き

寄附金控除を受けるためには、寄附を行った人が、寄附先が発行する1月1日~12月31日までの領収書等を添付または提示して、翌年の3月15日までに税務署へ確定申告書を提出する必要があります。確定申告を行う必要のない人は、市役所に市県民税の申告をする必要があります。

計算例

例:給与収入700万円の人が都道府県または市区町村に対して3万円の寄附を行った場合

市県民税

  1. 基本控除額:(3万円マイナス2,000円)かける0.1=2,800円
    • (注釈)[総所得金額の30/100]イコール510万円かける30/100イコール153万円
    • ⇒寄附金の合計額(イコール4万円) < 総所得の30%(イコール153万円)となります
  2. 特例控除額:(3万円マイナス2,000円)かける0.7イコール19,600円
    • (注釈)所得税の限界税率を20%で計算しています(90%マイナス20%イコール70%)
  • (市県民税の寄附金控除額イコール(1)基本控除額+(2)特例控除額) ⇒ 2,800円+19,600円=22,400円

所得税の寄附金控除

  • ((寄附金額マイナス2,000円)かける所得税の税率) ⇒ (3万円マイナス2,000円)かける0.2イコール5,600円

寄附金控除 計算モデル 
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(注意)上記は、平成23年中に支出した寄附金についての計算例です。

このページに関するお問い合わせ

市民税課

業務内容
市県民税の賦課・調査に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎2階
電話番号
0565-34-6617
FAX番号
0565-31-4488
メールアドレス
siminzei@city.toyota.aichi.jp

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