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個人の市県民税の申告と納税方法

最終更新日:
2010年05月10日

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市町村内に住所を有する者は、その年の1月1日現在の住所所在地の市町村長に個人の市県民税の申告書を提出しなければならないことになっています。

個人の市県民税の申告

個人が1年間(1月1日から12月31日の間)に得たすべての所得について、その所得の種類や金額、所得控除(医療費、社会保険料等)の額などを申告する手続きです。
市町村内に住所を有する者は、その年の1月1日現在の住所所在地の市町村長に個人の市県民税の申告書を提出しなければならないことになっています。
(注意)申告をされないと、児童手当、こども園の入園、公営住宅入居の申込などの各種申請に必要な所得課税証明書が発行できない場合があります。また、国民健康保険税については、軽減措置の対象となる場合でも、所得が不明のため軽減が受けられないことがあります。

申告が必要な人

  • 1月1日現在、豊田市に住所を有する人で次の1.~3.に該当しない人
  • 1. 税務署へ所得税の確定申告をする人
  • 2. 所得が給与所得以外になく、1月1日現在において給与の支払いを受けている人
  • 3. 所得が公的年金等に係る所得以外になく、1月1日現在において公的年金等の支払いを受けている人

(注意)ただし、上記2.・3.で各種所得控除を受ける人は申告が必要です。

  • 豊田市内に事業所、事務所又は家屋敷を有する個人で、1月1日現在、豊田市に住所を有しない人

申告書の入手先

  • 市民部市民税課(市役所南庁舎2階)
  • 旭支所
  • 足助支所
  • 稲武支所
  • 小原支所
  • 下山支所
  • 藤岡支所

申告書の提出先

郵送可
市民部市民税課
〒471-8501 西町3-60(市役所南庁舎2階)

申告期限

3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌週の月曜日)まで

申告に必要なもの

  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 所得がわかる書類
    • 給与所得者…源泉徴収票
    • 年金所得者…公的年金等の源泉徴収票
    • その他の所得者…収支内訳書など収入、所得がわかるもの
  • 所得控除に必要な証明書等(原本)
    • 医療費控除…領収書
    • 社会保険料控除(国民年金)…証明書又は領収書
    • 生命保険料控除…証明書
    • 地震保険料控除…証明書
    • 小規模企業共済等掛金控除…証明書
    • 寄附金控除…寄附金の受領書

納付

市県民税の納期限や口座振替のお申込み等については関連ページ「個人の市県民税の納付」を参照ください。

個人の市県民税の納税方法

個人市県民税を納めていただくには、次のように普通徴収と特別徴収の2つの方法があります。

昨年(1月~12月)の収入により、今年1年間で納めていただく市県民税額が決定します。
また、その方の所得の種類などによって納める方法も異なります。
例えば、市県民税年額が36,500円の場合で計算しますと…

普通徴収

事業所得者などの給与所得者以外の場合は、市役所からの納税通知書又は納付書によって納期ごとに納めていただきます。

⇒ 年税額36,500円を年4回で納めていただきます(自分で納付)
納期 1期 2期 3期 4期
納税額(円) 9,500(注釈) 9,000 9,000 9,000
納期限 6月末まで 8月末まで 10月末まで 1月末まで

(注釈)1,000円未満の端数は1期分に加算。配当割額又は株式譲渡所得割額の控除がある場合は一部異なります。

特別徴収

給与所得者

給与所得者については、給与の支払者(会社など)が市役所からの通知に基づいて、毎月(6月から翌年5月)の給与から税額を差引き、これを取りまとめて納めていただきます。

⇒ 年税額36,500円を年12回で納めていただきます(給与天引き)

納期 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
納税額(円) 3,500(注釈) 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
給与から天引き(給与支払者は徴収した月の翌月10日までに納付)

(注釈)100円未満の端数は6月分に加算。配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除がある場合は一部異なります。

年の途中で退職された給与所得者の納税方法

給与所得から特別徴収されていた人が退職された場合は、次のいずれかの方法で納めていただきます。

  1. 普通徴収に切り替えて、市役所からの納税通知書で残りの税額を納める
  2. 再就職した新しい会社で特別徴収を継続する
  3. 退職手当等で残りの税額をまとめて納める(一括徴収)

たとえば、年税額36,500円の特別徴収の人が8月に退職された場合…

納期 1~5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月
納税額(円) (前年度分) 3,500 3,000 3,000 未徴収分 27,000
退職

9月以降の特別徴収予定だった分は普通徴収に切り替え

1期 2期 3期 4期
納期到来済み 納期到来済み 14,000(注釈) 13,000
10月末まで 1月末まで

(注釈)1,000円未満の端数は3期分に加算

年金所得者(平成21年度より)

年金所得者については、年金保険者(日本年金機構など)が市役所からの通知に基づいて、定期支払月の年金から税額を差引き、これを取りまとめて納めていただきます。

  • 1年目(特別徴収(天引き)開始年度)

    年税額が36,500円となった場合 ⇒ 年税額36,500円を年5回で納めていただきます。

    徴収方法 普通徴収(納税者ご自身で納付) 特別徴収(年金から天引き)
    納期 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
    納税額(円) 9,300(注釈1) 9,000 6,200(注釈2) 6,000 6,000

    (注釈1):1,000円未満の端数は1期分に加算。配当割額又は株式譲渡所得割額の控除がある場合は一部異なります。

    (注釈2):100円未満の端数は10月分に加算。配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除がある場合は一部異なります。

    • 特別徴収税額は、年税額の1/2で100円未満の端数は切り捨てて、3回で分割
    • 普通徴収税額は、年税額から特別徴収税額を差引き、2回で分割
  • 2年目以降(特別徴収(天引き)開始次年度)

    年税額が40,000円となった場合 ⇒ 年税額40,000円を年6回で納めていただきます。

    徴収方法 特別徴収(年金から天引き)
    仮徴収 本徴収
    納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
    納税額(円) 6,000 6,000 6,000 7,400(注釈) 7,300 7,300

    (注釈)100円未満の端数、10月分に加算。配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除がある場合は一部異なります。

    • 仮徴収額は、前年度の2月分として特別徴収された額
    • 本徴収額は、年税額から仮徴収額を差引き、3回で分割

年の途中で転出・税額に変更のあった年金所得者の納税方法

年金所得者で特別徴収されていた人が他市へ転出したり、修正申告などにより税額に変更があった場合は、普通徴収に切り替えて、市役所からの納税通知書で残りの税額を納めていただく場合があります。

  • 1年目(特別徴収(天引き)開始年度)

    上記年税額36,500円の特別徴収の人が8月に転出又は税額変更された場合…

    徴収方法 普通徴収(納税者ご自身で納付) 特別徴収(年金から天引き)
    納期 1期(6月) 2期(8月) 10月 12月 2月
    納税額(円) 9,300(注釈) 9,000 未徴収分 18,200

    (注釈)1,000円未満の端数は1期分に加算

    転出又は税額変更

    10月以降の特別徴収予定だった分は普通徴収に切り替え

    1期 2期 3期 4期
    納期到来済み 納期到来済み 9,200(注釈) 9,000
    10月末まで 1月末まで

    (注釈)1,000円未満の端数は3期分に加算

  • 2年目以降(特別徴収(天引き)開始次年度)

    上記年税額40,000円の特別徴収の人が8月に転出又は税額変更された場合…

    徴収方法 特別徴収(年金から天引き)
    仮徴収 本徴収
    納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月
    納税額(円) 6,000 6,000 6,000 未徴収分 22,000
    転出又は税額変更

    10月以降の特別徴収予定だった分は普通徴収に切り替え

    1期 2期 3期 4期
    納期到来済み 納期到来済み 11,000 11,000
    10月末まで 1月末まで

市民税の減免

次の要件などに該当する場合は、申請することにより、その状況に応じて未到来の納期に係る市民税の減免が受けられる場合があります。

  1. 生活保護を受けている場合
  2. 所得が皆無となり生活が著しく困難な場合
  3. 勤労学生
  4. 災害を受けた場合 など

減免対象一覧

申請方法

市民税の納期限の7日前までに、申請書と申請理由を証明する書類を市役所市民税課に提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民税課

業務内容
市県民税の賦課・調査に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎2階
電話番号
0565-34-6617
FAX番号
0565-31-4488
メールアドレス
siminzei@city.toyota.aichi.jp

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