情報検索メニュー

  1. トップページ
  2. 組織から探す
  3. 市民部
  4. 市民税課
  5. 個人の市県民税(現在のページ)

個人の市県民税

最終更新日:
2009年10月02日

個人市民税は、それぞれ課税の基準によって均等割と所得割に区分されています。

均等割
納税者の所得金額の多少にかかわらず、広く均等に負担してもらうもの
所得割
納税者の所得金額に応じて負担してもらうもの

納税義務者

納税義務者 納める税金
均等割 所得割
市内に住所がある人 まる まる
市内に事務所、事業所又は家屋敷がある人で市内に住所のない人 まる

市内に住所があるかどうかは、その年の1月1日現在で判断します。
したがって、前年中に死亡した人は今年度は課税されませんが、今年中に死亡した人については課税されます。
また、今年中に転入された人は今年度は豊田市では課税されませんが、転出された人は豊田市で課税されます。

課税されない人

均等割・所得割のどちらも課税されない人

  1. 生活保護法で生活扶助を受けている人
  2. 障がい者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額(注釈1)が125万円以下(給与の収入金額では2,044,000円未満)の人

均等割の課税されない人

前年中の合計所得金額が、次の金額以下の人

ア.扶養家族のない人

32万円

イ.扶養家族のいる人

32万円かける家族数(本人たす控除対象配偶者たす扶養親族数)たす18万9,000円

所得割の課税されない人

前年中の総所得金額等(注釈2)が、次の金額以下の人

ア.扶養家族のない人

35万円

イ.扶養家族のいる人

35万円かける家族数(本人たす控除対象配偶者たす扶養親族数)たす32万円

(注釈1)損失の繰越控除を適用する前の総所得金額等をいいます。
(注釈2)損益通算及び損失の繰越控除を適用した後の総所得金額と分離課税の所得金額(土地建物等の譲渡所得は、特別控除前の金額)の合計額をいいます。

個人県民税

個人の県民税は愛知県の税金ですが、納税者や課税所得金額が個人の市民税と同じなので、納税者の便宜などを図るため、豊田市が個人の市民税とあわせて課税し徴収しています。

このページに関するお問い合わせ

市民税課

業務内容
市県民税の賦課・調査に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎2階
電話番号
0565-34-6617
FAX番号
0565-31-4488
メールアドレス
siminzei@city.toyota.aichi.jp

関連情報

このページの先頭へ(ページ内リンク)

情報検索メニュー

豊田市ホームページについて