市県民税の住宅借入金等特別税額控除(市県民税住宅ローン控除)(平成21年度まで)
- 最終更新日:
- 2010年01月15日
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税源移譲により、所得税が減額となり、控除できる住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除)が減る場合があります。この減額によって、所得税から控除しきれなくなる住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除)がある場合は翌年度の市県民税(所得割)から控除できます。
制度改正により、平成22年度より、この控除を受けるための市への申告が不要となりました。また,平成21年から平成25年までに入居した人についても,新たに制度の適用対象になりました。詳しくはこちらをご覧ください。
対象者
平成11年から平成18年までに入居した人で、平成19年度に実施された税源移譲によって平成19年分以降の所得税額が減少したことにより、所得税から控除しきれなくなる住宅借入金等特別控除額(住宅ローン控除)がある人。
計算方法
下記の計算式に当てはめて、市県民税の住宅借入金等特別税額控除額(市県民税住宅ローン控除)が算出された場合に市県民税におけるこの制度が適用されます。
市県民税の住宅借入金等特別税額控除(市県民税住宅ローン控除)
A
B
- 次のア、イのいずれか小さい額
- ア.住宅借入金等特別控除可能額
- イ.税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額
- 税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額
申告方法
対象者は、申告書を2部提出する必要があります。
注意
- 平成22年度以降は年末調整や確定申告をされると、申告は原則不要になります。詳しくは市民部市民税課までお問合せください。
所得税の確定申告をする人
税務署へ確定申告書とともに市県民税の「住宅借入金等特別税額控除申告書(所得税の確定申告書を提出する納税者用)」を提出してください。
様式
記載要領
所得税の確定申告をしない人
控除の適用を受ける年度の1月1日に居住していた市区町村へ「住宅借入金等特別税額控除申告書(年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用)」を提出してください。(源泉徴収票の添付が必要です。)
様式
記載要領
(注意)確定申告をされる人と、年末調整のみ(確定申告をしない人)の人とで、様式が異なりますので、ご注意ください。
- 住宅借入金等特別税額控除申告書の配布場所…市役所市民税課
- 申告期間…例年2月16日~3月15日まで
(注意)支所、出張所では申告できません。
このページに関するお問い合わせ
市民税課
- 業務内容
- 市県民税の賦課・調査に関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎2階
- 電話番号
- 0565-34-6617
- FAX番号
- 0565-31-4488
- メールアドレス
- siminzei@city.toyota.aichi.jp