事業所税
- 最終更新日:
- 2010年01月04日
事業所税は、より快適な都市づくりに必要な費用にあてるための目的税です。市内に所在する事業所等に対して課税がされます。
事業所税の概要
| 事業所税 | ||
|---|---|---|
| 資産割 | 従業者割 | |
| 納税義務者(注釈1) | 市内に所在する事業所等において事業を行う法人又は個人 | |
| 非課税 | 人的非課税(国、公共法人等)及び用途非課税(福利厚生施設等) | |
| 課税標準 | 市内の事業所用家屋の使用床面積(平方メートル) | 従業者給与総額(円)(役員を除く年齢65歳以上の者及び障がい者の給与額は除く)(注釈2) |
| 税率 | 1平方メートルにつき600円 | 0.25/100 |
| 免税点(注釈3) | 合計床面積1,000平方メートル以下 | 合計従業者数100人以下 |
| 課税標準の算定期間の末日の現況による | ||
| 免税点の判定方法 | 市内に所在する事業所等を合計した床面積又は従業者数(非課税部分を除く) | |
| 徴収方法 | 申告納付 | |
| 課税標準の算定期間 | 法人-毎事業年度 個人-毎年の1月1日から12月31日まで |
|
| 申告・納付期限(注釈4) | 法人-事業年度終了の日から2か月以内 個人-翌年の3月15日まで |
|
(注釈)
- 1. 市町村合併に伴う旧町村区域(藤岡・小原・足助・下山・旭・稲武地区)の事業所等については、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間、課税が免除されていましたが、平成20年4月1日以後に決算を迎える法人の事業年度分及び個人の年分から申告が必要となりました。
- 2. 従業者割の非課税措置について
(1)平成18年4月1日以後に終了する法人の事業年度分及び個人の年分から、障がい者の範囲に精神障がい者が追加されました。
(2)高齢者に係る非課税の年齢及び雇用改善助成対象者に係る特別措置の年齢について、次のとおり平成25年までに段階的に引き上げられます。適用開始 高齢者 雇用改善助成対象者 平成18年4月1日以後に開始する法人の事業年度分及び個人の年分から 62歳以上 55歳以上62歳未満 平成19年4月1日以後に開始する法人の事業年度分及び個人の年分から 63歳以上 55歳以上63歳未満 平成22年4月1日以後に開始する法人の事業年度分及び個人の年分から 64歳以上 55歳以上64歳未満 平成25年4月1日以後に開始する法人の事業年度分及び個人の年分から 65歳以上 55歳以上65歳未満 - 3. 免税点の判定は、資産割と従業者割それぞれで行います。
- 4. 事業所床面積の合計面積が800平方メートルを超える者又は従業者の合計数が80人を超える者は、申告の義務があります。
事業所税の電子申告に必要な豊田市の定める様式
- 事業所税の従業者割申告が必要な場合
- 事業所税の非課税に該当する床面積等がある場合
- 事業所税の課税標準の特例に該当する床面積等がある場合
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