いろいろな所得控除
- 最終更新日:
- 2009年10月02日
所得金額の合計額から控除できる所得控除についてご案内します。
所得金額の合計額から控除できる所得控除には、次のようなものがあります。
基礎控除
すべての納税義務者に33万円が所得金額から控除されます。
雑損控除
災害、盗難などにより、資産について損失を受けた場合に、次の算式により求めた控除額が所得金額から控除されます。
証明書が必要です。
損失の金額-保険金等で補てんされる金額=(A)
- (A)の金額-(総所得金額等の金額×10%)
- (A)の金額のうち災害関連支出の金額-5万
1.、2.のいずれか多い方の金額を控除します。
医療費控除
納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合、支払った医療費の内、次の算式により求めた控除額が所得金額から控除されます。(限度額200万円)
領収書が必要です。(健康保険組合等が発行する「医療費の内訳書」は不可)。
支払った医療費の金額(保険金等で補てんされる金額は除く)-総所得金額等の5%又は10万円のいずれか少ない方の金額
社会保険料控除
納税義務者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が負担すべき社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合に、その支払額が所得金額から控除されます。
給与や年金から天引きされている社会保険料は天引きされた本人で控除します。
国民年金保険料については、領収書又は証明書が必要です。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済制度及び確定拠出型年金の個人型加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合、その支払額が所得金額から控除されます。
証明書が必要です。
生命保険料控除
一般の生命保険料と個人年金保険料について、それぞれ以下の式により計算した額が所得金額から控除されます。(限度額70,000円)
証明書が必要です。
| 支払った保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 15,000円超40,000円以下 | 支払った保険料×1/2+7,500円 |
| 40,000円超70,000円以下 | 支払った保険料×1/4+17,500円 |
| 70,000円超 | 35,000円 |
地震保険料控除
地震保険契約と平成18年末までに締結した長期損害保険契約について、それぞれ以下の式により計算した控除額の合計が所得金額から控除されます。(限度額25,000円)
証明書が必要です。
地震保険契約
| 支払った保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 50,000円以下 | 支払った保険料×1/2 |
| 50,000円超 | 25,000円 |
長期損害保険契約
| 支払った保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 5,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 5,000円超15,000円以下 | 支払った保険料×1/2+2,500円 |
| 15,000円超 | 10,000円 |
なお、一つの損害保険契約等が、地震保険料と長期損害保険料の両方の対象となる場合は、選択によりどちらか一方しか該当しません。
障害者控除
本人、その控除対象配偶者又は扶養親族が障がい者の場合、26万円が控除されます。
本人、その控除対象配偶者又は扶養親族が特別障がい者の場合、30万円が控除されます。
寡婦(寡夫)控除
寡婦控除
夫と死別、離婚又は夫の生死不明な人で、扶養親族又は合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子を有している場合(死別、生死不明の人は扶養親族等を有しない場合でも、本人の合計所得金額が500万円以下であれば該当します。)、26万円が控除されます。
また、上記のうち、本人の合計所得金額が500万円以下で、かつ扶養親族である子を有する場合は30万円が控除されます。
寡夫控除
妻と死別、離婚又は妻の生死不明な人で、合計所得金額が38万円以下の生計を一にする子を有し、かつ本人の合計所得金額が500万円以下の場合、26万円が控除されます。
勤労学生控除
学生で、合計所得金額が65万円以下で、給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合、26万円が控除されます。
在学がわかるものが必要です。
扶養控除
生計を一にする親族のうち、合計所得金額が38万円以下である人を有する場合(事業専従者を除く)は下表の控除額が所得金額から控除されます。(配偶者については次項「配偶者控除」「配偶者特別控除」を参照ください)
| 要件 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の場合 | 33万円 |
| 特定扶養親族(16歳から22歳) | 45万円 |
| 老人の場合(70歳以上) | 38万円 |
| 老人のうち同居している父母等の場合 | 45万円 |
| 同居している特別障がい者の場合(一般) | 56万円 |
| 同居している特別障がい者の場合(特定扶養親族) | 68万円 |
| 同居している特別障がい者の場合(老人) | 61万円 |
| 同居している特別障がい者の場合(老人のうち父母等) | 68万円 |
配偶者控除
生計を一にする配偶者のうち、合計所得金額が38万円以下である人を有する場合(事業専従者を除く)は下表の控除額が所得金額から控除されます。
| 要件 | 控除額 |
|---|---|
| 一般の場合 | 33万円 |
| 老人の場合(70歳以上) | 38万円 |
| 同居している特別障がい者の場合(一般) | 56万円 |
| 同居している特別障がい者の場合(老人) | 61万円 |
配偶者特別控除
本人の合計所得金額1,000万円以下の人で、配偶者の合計所得金額が38万円超、76万円未満の場合、下表の控除額が所得金額から控除されます。
| 配偶者の合計所得 | 配偶者特別控除額 |
|---|---|
| 38万円超~45万円未満 | 33万円 |
| 45万円以上~50万円未満 | 31万円 |
| 50万円以上~55万円未満 | 26万円 |
| 55万円以上~60万円未満 | 21万円 |
| 60万円以上~65万円未満 | 16万円 |
| 65万円以上~70万円未満 | 11万円 |
| 70万円以上~75万円未満 | 6万円 |
| 75万円以上~76万円未満 | 3万円 |
| 76万円以上 | 0円 |
このページに関するお問い合わせ
市民税課
- 業務内容
- 市県民税の賦課・調査に関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎2階
- 電話番号
- 0565-34-6617
- FAX番号
- 0565-31-4488
- メールアドレス
- siminzei@city.toyota.aichi.jp