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離婚届 離婚するときの戸籍の届け

最終更新日:
2009年10月02日

協議離婚または裁判離婚により、夫婦という身分関係が解消されます。 ※外国人を含む離婚の場合、日本人と条件が異なる場合がありますので、あらかじめ市民課までご確認ください。

離婚するとき、離婚届を市民部市民課(市役所南庁舎1階)、支所、出張所のいずれかへご提出ください。
土曜日・日曜日・祝日、年末・年始、夜間につきましては、市役所南庁舎1階及び足助支所警備室にて受付けています。

届出市区町村

夫または妻の本籍地、夫または妻の住所地

必要なもの

  • 離婚届
  • 戸籍謄本…本籍地が豊田市以外の人
  • 印鑑…夫、妻各1本(認印)
  • 国民健康保険証…加入者の場合

(注意)個人の状況によって必要なものが異なる場合がありますので、あらかじめ市民部市民課までご確認ください。

本人確認について

虚偽の戸籍届出の防止と早期発見のため、届書を持参した方に、自動車運転免許証、旅券(パスポート)など顔写真の付いた官公署発行の証明書をご提示いただき、「本人確認」を行っています。趣旨をご理解のうえ、ご協力ください。
(注意)本人確認ができなくても届出はできます。また、本人確認ができなかった人には、届出があった旨を文書で通知します。

そのほか

外国人登録をしている方は変更登録申請が必要です。詳しくは関連ページ「外国人登録」を参照ください。

この情報は携帯版サイトにも掲載しています
携帯版ページのURLをメールで携帯端末に送信

このページに関するお問い合わせ

市民課

業務内容
戸籍、住民票、印鑑証明、外国人登録、火葬、市税の証明、閲覧などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6625
FAX番号
0565-34-6191
メールアドレス
siminka@city.toyota.aichi.jp

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