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転入転出の特例

最終更新日:
2009年10月02日

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住基ネットワークシステムを利用した転入転出の手続です。住基カードを交付されている「転出する本人および本人と同じ場所へ同時に転出する同一世帯員」に限られます 。

平成15年8月25日から住基ネットの第2次サービスが開始されました。
そのサービスの一つとして、住基カードの交付を受けている方に対する特例として「付記転出届・付記転入届」ができるようになりました。
ただし、住基カードの交付を受けている方が転出される場合に限ります。

住基ネットを利用しないで転出届や転入届を届け出る場合は、関連ページ「転出届 豊田市内から豊田市外へ引っ越しするときの住民登録」「転入届 豊田市外から豊田市内へ引っ越してきたときの住民登録」を参照ください。

まず、付記転出届を行っていただき、その後、付記転入届を行ってください。

付記転出届

届出できる人

住基カードを交付されている「転出する本人および本人と同じ場所へ同時に転出する同一世帯員」に限られます

届出に必要な条件

  1. 転出される方の中に住基カードを交付されている方がいること
  2. 転出する前に届出すること(おおむね2週間以内)

必要な書類等

  1. 付記転出届
    こちらから様式をダウンロードできます。
  2. 印鑑登録証(登録をしている方のみ)

届書の郵送先

〒471-8501
豊田市西町3丁目60番地 豊田市役所 市民部市民課

付記転入届

届出に必要な条件

  1. あらかじめ付記転出届がされ、前住所地の役場に到着していること
  2. 転入届は、転出予定日から30日以内で、かつ実際に新住所地へ転入した日から14日以内に届け出ること
    (注意)届出が遅れると、付記転入届が受理されない場合があります
  3. 住基カードが有効で、届出人が暗証番号を入力できること

必要な書類等

  1. 転入届(付記転入する旨を申し出てください)
  2. 住基カード(運用中の前住所地のもの、暗証番号の入力が必要)
  3. 印鑑(認印)

受付時間

平日午前9時~午後5時

受付窓口

豊田市では、市民部市民課(市役所南庁舎1階)、各支所・出張所
(注意)駅西口サービスセンターでは受付できません
豊田市以外では、各市区町村によって異なりますので、事前に届出される市区町村でご確認ください。

ご注意

  1. 付記転出届の郵送は、転出前(おおむね14日前まで)におこなってください。何らかの事情により、付記転出届が転出の翌日から14日を超えて市区町村役場に到着した場合は、通常の転出届として扱い、転出証明書を郵送(送料は届出人負担)いたします。
  2. 付記転出届に記載した内容と、実際に転入する際の状況が変わった場合は、付記転入届ができない場合があります。付記転出届の内容に変更がある場合は、至急市民課へご連絡ください。
  3. 付記転出届をしていても、転入届の際に窓口で住基カードを持っていなければ付記転入として扱われません。カードを紛失等した場合は、改めて豊田市に転出証明書を請求してください。
  4. 転入届が受理されると、前住所地発行の住基カードはその場で回収されます。住基カードは、市区町村ごとに管理されています。新しい住所地でも住基カードが必要な方は、新しい住所地の市区町村の窓口でご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課

業務内容
戸籍、住民票、印鑑証明、外国人登録、火葬、市税の証明、閲覧などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6625
FAX番号
0565-34-6191
メールアドレス
siminka@city.toyota.aichi.jp

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