自動車臨時運行許可
- 最終更新日:
- 2011年02月15日
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定した上で特例的に運行を許可する制度です。
臨時運行の対象となるもの
- 陸運支局等へ検査・登録(新規登録・新規検査・車検切れ継続検査・予備検査等)に行く場合
- ナンバープレート盗難等の変更登録
- 整備工場へ車両整備・修理(検査・登録を受けることを前提としていること)に行く場合等
臨時運行の対象の自動車
普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、オートバイ(排気量250㏄をこえるもの)等をいいます。
臨時運行の対象とならないもの
- 自動車を単に移動させるためだけの場合(廃車場へ持っていく場合等)
- 販売の為の試乗をするための場合
- 車検のいらない自動車(排気量250cc以下のオートバイ等)
- 登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車等) 等
申請手続き
注意事項
申請書に運行の目的、運行の期間、運行の経路等を記入していただきますので、事前に陸運支局等の予約など計画を立ててから申請してください。
1運行1目的地で1回の許可となり、許可を受けた車両、期間、経路以外に利用できません。
窓口で必要事項を記入した申請書を提出していただくとともに、書類審査に必要な下記のものを提示してください。
自動車臨時運行許可の申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(受付窓口にて配布)
こちらからダウンロードできます - 自動車の同一性を確認できる書類原本(自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書等)
- 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書原本
(注意)臨時運行期間をカバーするものであるが、保険期間の最終日は許可できません。 - 自動車運転免許証、外国人登録証明書など申請者(代理人を含む)の本人確認ができる書類
(注意)申請者が法人その他団体の場合、申請書に明記してある担当者(窓口に来る人)について本人確認を行います。 - 印鑑
個人が申請する場合は個人の印鑑(認印)
事業者(法人その他団体)が申請する場合は代表者印(代表者印がない場合は会社印及び代表者の個人印)
(注意)印鑑は朱肉で押印するもの。スタンプ式の印鑑は許可できません。 - 手数料 750円
申請日
申請できるのは原則 運行日の当日です。
やむを得ない理由がある場合は前日(休日をはさむ場合は休日直前の開庁日)に受付します。
運行の期間
許可できる期間は必要最小限の期間です。
新規登録、新規検査、車検切れ継続検査、予備検査等の検査・登録の場合は原則2日間。
(注意)ただし、ナンバープレート盗難・予備検査証をお持ちの場合は、1日間。
車両整備、修理等の場合は5日間を限度として必要最小日数となります(土曜日・日曜日、祝日を含みます)。
運行の経路
運行の目的を達するために必要な最短経路です。
出発地、(経由地)、到着地を特定してください。
(注意)出発地、到着地については住所が必要です。
返却(許可証の有効期間が満了したとき)
貸し出したナンバープレートと許可証は使用目的終了後、速やかに返納してください。
返却は、有効期間満了日の翌日から5日以内です。(貸し出した時と同じ窓口に返納ください)
罰則
返納期限内に仮ナンバーと許可証を返納しないとき、許可証を備え付けないで運行したとき、許可された自動車以外の自動車に仮ナンバーを使用したとき、詐欺その他の不正な手段により臨時運行許可を受けたとき、などは道路運送車両法の規定により処罰されます。
申請窓口
市民部市民課11・12番窓口(市役所南庁舎1階)及び4支所(藤岡・小原・足助・下山)
このページに関するお問い合わせ
市民課
- 業務内容
- 戸籍、住民票、印鑑証明、外国人登録、火葬、市税の証明、閲覧などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
- 電話番号
- 0565-34-6625
- FAX番号
- 0565-34-6191
- メールアドレス
- siminka@city.toyota.aichi.jp