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死亡届 人が亡くなったときの戸籍の届け

最終更新日:
2009年10月02日

亡くなられたときに行う手続きです。日本で亡くなられたときは外国籍の方もお届けが必要です。 日本人が海外で亡くなられたときも日本へのお届けが必要です。
(注意)届出資格のない人は届出できませんので、あらかじめ市民課までご確認ください。

人が亡くなったら、死亡届を市民部市民課(市役所南庁舎1階)、支所、出張所のいずれかへご提出ください。
土曜日・日曜日・祝日、年末・年始、夜間につきましては、市役所南庁舎1階及び足助支所警備室にて受付けています。

届出市区町村

死亡者の本籍地・住所地・死亡地、届出人の住所地

必要なもの

  • 死亡診断書又は死体検案書(死亡を確認した病院、診療所にて受領)
  • 印鑑…届出人の認印

(注意)個人の状況によって必要なものが異なる場合がありますので、あらかじめ市民部市民課までご確認ください。

届出期間

死亡の事実がわかってから7日以内

そのほか

外国人登録をしている方は変更登録申請が必要です。詳しくは関連ページ「外国人登録」を参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課

業務内容
戸籍、住民票、印鑑証明、外国人登録、火葬、市税の証明、閲覧などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6625
FAX番号
0565-34-6191
メールアドレス
siminka@city.toyota.aichi.jp

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