印鑑登録
- 最終更新日:
- 2009年10月02日
印鑑登録証明書は、財産及び権利義務に多大な関わりがありますので、印鑑の登録申請は本人の意思確認が必要です。 印鑑登録者には、印鑑登録証(カード)を交付します。 印鑑登録証明書の申請には登録者本人のカードと窓口に来た方の本人確認書類の提示が必要です。
印鑑登録制度をご理解いただき、ご協力をお願いいたします。
申請窓口
市民部市民課(市役所南庁舎1階)、13支所・出張所
外国籍の人は、市民部市民課(市役所南庁舎1階)、6支所(藤岡・小原・足助・下山・旭・稲武)。ただし、6支所でもお取り扱いできない場合があります。
(注意)豊田市駅西口サービスセンターでは、印鑑登録は行っておりません。
登録できる人
豊田市に住民登録または外国人登録をしている人
ただし、15歳未満の人や成年被後見人は印鑑の登録はできません。
登録することができる印鑑
- 登録することができる印鑑は、1人1個です。
- 世帯内での同じ印鑑、印影が似ている印鑑は登録できません。
以下の印鑑は登録できませんので、ご注意ください!
- 外枠又は文字の一部が欠けているもの
- 住民基本台帳又は外国人登録原票に記録し、又は登録されている「氏名」「氏」「名」または、「氏・名」の一部を組み合わせたもので表していないもの
- 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの(小さすぎる)
- 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの(大きすぎる)
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印その他の印鑑でその形態が変形しやすいもの
- 印鑑が摩耗していたり、すりへったりしていて、印影が鮮明に表しにくいもの
- 二重枠や文字が白抜きのもの
詳細についてはお問い合わせください
すぐに登録できる場合
登録者本人が来庁し、官公署発行の顔写真付の身分証明書(下記の申請に必要なもの参照)を提示された場合
申請に必要なもの
- 登録する印鑑(登録することができる印鑑参照)
- 官公署発行の顔写真付の身分証明書(自動車運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付)、身体障がい者手帳、外国人登録証等(原本で有効期限内のもの))
- 印鑑登録申請書(窓口にあります)
登録者本人が来庁し、保証書に豊田市で印鑑の登録をしている人の署名、登録済印鑑の押印、印鑑登録証(カード)番号の記載がある場合
申請に必要なもの
- 登録する印鑑(登録することができる印鑑参照)
- 健康保険証、年金手帳、年金証書等本人確認書類
- 印鑑登録申請書(窓口にあります)
- 保証書(窓口にあります)
登録するまで日数がかかる場合
- 登録者本人が来庁し、上記のいずれかの方法でも本人の確認ができなかった場合
- 代理人が来庁し、登録申請される場合
申請から登録までの流れ
- 申請窓口で印鑑登録を申請します。
- 照会文書(回答書)を住民登録地の本人宛に発送します。
- 有効期限内(申請日の翌日から30日以内)に照会文書(回答書)・登録者本人の本人確認書類を申請窓口に持参することにより印鑑登録が完了し、印鑑登録証(カード)をお渡しします。
申請に必要なもの
- 登録する印鑑(登録することができる印鑑参照)
- 窓口に来る人の本人確認書類
- 印鑑登録申請書(窓口にあります)
- 代理人の場合は、代理権授与通知書(窓口にあります)
登録に必要なもの
- 回答書
- 登録する印鑑(登録することができる印鑑参照)
- 登録者の本人確認書類
- 窓口に来る人が代理人の場合は、代理人の本人確認書類・印鑑・代理権授与通知書(回答書内にあります)
廃止・抹消する場合
印鑑登録の廃止や印鑑登録証を紛失したときは申請(届出)をしてください。
申請に必要なもの
登録者本人が来庁するとき
- 印鑑
- 印鑑登録証(カード)(紛失したときは不要)
- 登録者本人の本人確認書類
- 印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請書(窓口にあります)
代理人が来庁するとき
- 登録者本人の印鑑
- 印鑑登録証(カード)(紛失したときは不要)
- 代理人の本人確認書類
- 印鑑登録証亡失届・印鑑登録廃止申請書(窓口にあります)
- 代理権授与通知書(窓口にあります)
印鑑登録証(カード)を汚損又は破損した場合
印鑑登録証(カード)を汚損し、又は破損したときは印鑑登録証の再交付申請ができます。
申請に必要なもの
登録者本人が来庁するとき
- 登録者本人の登録済印鑑
- 汚損又は破損した印鑑登録証(カード)
- 登録者本人の本人確認書類
- 印鑑登録証再交付申請書(窓口にあります)
代理人が来庁するとき
- 登録者本人の登録済印鑑
- 汚損又は破損した印鑑登録証(カード)
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類
- 印鑑登録証再交付申請書(窓口にあります)
- 代理権授与通知書(窓口にあります)
注意事項
- 再交付ができる場合は、印鑑登録証(カード)の登録証番号が識別できる場合に限ります。
- 登録証番号が著しい汚損又は破損などで識別できないときは、印鑑登録証(カード)の亡失扱いとなります。
- 印鑑登録証番号がかわります。
印鑑登録証明書が必要な場合
印鑑登録証明書が必要なときは、証明書交付申請書に印鑑登録証(カード)と、窓口に来られた方の本人確認書類を添えて本人又は代理人が申請してください。
申請窓口
- 市民部市民課(市役所南庁舎1階)、13支所・出張所
- 豊田市駅西口サービスセンター(周辺地図)
受付時間
市民部市民課、13支所・出張所
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日、12月29日から1月3日を除きます)
豊田市駅西口サービスセンター
午前10時~午後7時(5月3日から5月5日とその後に連続する土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日を除きます)
申請に必要なもの
- 印鑑登録証(カード)
- 窓口に来られる方の本人確認書類
- 証明書交付申請書(窓口にあります。また関連ページ「証明書や住民票の写しなどの発行や閲覧とその手数料」からダウンロードできます。)
手数料
1通 150円
この情報は携帯版サイトにも掲載しています
携帯版ページのURLをメールで携帯端末に送信
このページに関するお問い合わせ
市民課
- 業務内容
- 戸籍、住民票、印鑑証明、外国人登録、火葬、市税の証明、閲覧などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
- 電話番号
- 0565-34-6625
- FAX番号
- 0565-34-6191
- メールアドレス
- siminka@city.toyota.aichi.jp