出生届 赤ちゃんが誕生したときの戸籍の届け
- 最終更新日:
- 2009年10月02日
赤ちゃんが生まれたときに最初に行う手続きです。日本で赤ちゃんが生まれたときは外国籍の方もお届けが必要です。(生まれた日を含めて14日以内) 日本人が海外で生まれたときも日本へのお届けが必要です。
赤ちゃんが生まれたら、出生届を市民部市民課(市役所南庁舎1階)、支所、出張所のいずれかへご提出ください。
土曜日・日曜日・祝日、年末・年始、夜間につきましては、市役所南庁舎1階及び足助支所警備室にて受付けています。
届出市区町村
届出人の本籍地、届出人の住所地、子の出生地
(注意)届出人とは父もしくは母。持参するのは代理人でも可。
必要なもの
- 出生証明書(出生された病院にて受領)
- 母子手帳
- 印鑑…届出人の認印
- 国民健康保険証…子が加入する場合
(注意)個人の状況によって必要なものが異なる場合がありますので、あらかじめ市民部市民課までご確認ください。
届出期間
生まれた日を含めて14日以内
そのほか
外国人登録をしている方は新規登録申請が必要です。詳しくは関連ページ「外国人登録」を参照ください。
出生届の記載事項証明書(社会保険等に提出するもの)を請求されるときは、本人確認書類をご提示ください。
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このページに関するお問い合わせ
市民課
- 業務内容
- 戸籍、住民票、印鑑証明、外国人登録、火葬、市税の証明、閲覧などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
- 電話番号
- 0565-34-6625
- FAX番号
- 0565-34-6191
- メールアドレス
- siminka@city.toyota.aichi.jp