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出生届 赤ちゃんが誕生したときの戸籍の届け

最終更新日:
2009年10月02日

赤ちゃんが生まれたときに最初に行う手続きです。日本で赤ちゃんが生まれたときは外国籍の方もお届けが必要です。(生まれた日を含めて14日以内) 日本人が海外で生まれたときも日本へのお届けが必要です。

赤ちゃんが生まれたら、出生届を市民部市民課(市役所南庁舎1階)、支所、出張所のいずれかへご提出ください。
土曜日・日曜日・祝日、年末・年始、夜間につきましては、市役所南庁舎1階及び足助支所警備室にて受付けています。     

届出市区町村

届出人の本籍地、届出人の住所地、子の出生地
(注意)届出人とは父もしくは母。持参するのは代理人でも可。

必要なもの

  • 出生証明書(出生された病院にて受領)
  • 母子手帳
  • 印鑑…届出人の認印
  • 国民健康保険証…子が加入する場合

(注意)個人の状況によって必要なものが異なる場合がありますので、あらかじめ市民部市民課までご確認ください。

届出期間

生まれた日を含めて14日以内

そのほか

外国人登録をしている方は新規登録申請が必要です。詳しくは関連ページ「外国人登録」を参照ください。

出生届の記載事項証明書(社会保険等に提出するもの)を請求されるときは、本人確認書類をご提示ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民課

業務内容
戸籍、住民票、印鑑証明、外国人登録、火葬、市税の証明、閲覧などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6625
FAX番号
0565-34-6191
メールアドレス
siminka@city.toyota.aichi.jp

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