メルハバ(外国人雇用企業向け情報誌)より関連記事の紹介(Q&A)
- 最終更新日:
- 2012年03月30日
市民課が外国人雇用企業向けに発行する情報誌「メルハバ」より、外国籍住民が、豊田市民として快適に暮らしていただくために役立つ情報をピックアップし、Q&A形式に編集して紹介します。
「メルハバ」とは、トルコ語で「こんにちは」という意味です。
トルコはかつて東西文化交流の地であったことから、情報交流の期待をこめ、市民課から、外国人雇用主向けに発行する情報誌に「メルハバ」と名づけました。
情報誌「メルハバ」では、外国籍住民が、豊田市民としてあるいは地域社会の生活者として快適に暮らしていただくため、外国人登録窓口(豊田市役所市民課)と外国人雇用者(雇用主)の方を結ぶ目的で、年間に数回、外国人雇用企業に宛て情報誌を発行しています。
「メルハバ」では、これまでに生活に役立てていただけるような記事をいろいろと取り上げてきました。ここでは、その中から、ご質問を多くいただいた内容を中心にいくつかの項目を取り上げて、順次照会させていただく予定です。
今回は、外国人登録の新規登録手続きに関する質問について紹介します。
新規登録手続きQ&A
- Q:外国人登録の手続きに行きたいのですが、必要なものは何ですか?
- A:16歳以上の方は、パスポートと6ヶ月以内に撮った写真が2枚必要です。
代理申請はできませんので、ご本人が窓口にお越しください。
また、市役所内には写真の撮影機はありませんので、写真は事前にご用意下さい。 - Q:妻の母(中国人)が、短期滞在の在留資格により日本に来ました。
外国人登録はしなければいけませんか? - A:外国人登録が義務付けられているのは、日本に90日以上滞在する場合です。
ただし、それ以外の方でも希望されれば外国人登録をすることはできます。 - Q:妻と子(16歳未満)が家族滞在の在留資格を取得し入国しました。
外国人登録をする際に、子どもも市役所に行く必要がありますか? - A:16歳未満の子が外国人登録をする場合は、本人が申請をすることができませんので、16歳未満の子どもさんは同伴されなくて結構です。
子どもさんのパスポートを持参していただいて(写真は要りません)、同居している16歳以上の方に、代理で申請をしていただきます。
また国民健康保険や、学校の手続き等に関しても同様の扱いとなります。 - Q:子どもが日本で生まれました。出生の届出はどうしたらいいですか?
また外国人登録はいつすればいいですか? - A:外国人登録は出生から60日以内ですが、出生の届出は生まれた日から14日以内となっていますので気をつけてください。
ここでは説明をわかりやすくするために、出生の届出と外国人登録の申請を同時に行う場合で説明します。- 申請者
- 同居の父あるいは母(未婚の場合は母のみ)
- 必要書類等
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- 出生の届出書(病院で出生証明書欄を記入してもらう)
- 母子健康手帳
- 印鑑(お持ちの方)
- 父母の外国人登録証明書
- 父母の旅券(お持ちの方)
- 父母の婚姻証明書
- 国民健康保険証(子が加入する場合) など
- Q:外国人登録をした日に、外国人登録証明書(カード)はもらえますか?
銀行の口座を開設したり、携帯電話を買う際に証明書が必要だと聞きましたが… - A:16歳未満の子の外国人登録証明書は即日交付できますが、16歳以上の方の場合は約1ヶ月後の交付になります。(当日は、交付予定期間指定書をお渡しします。)
ただし、登録原票記載事項証明書は即日交付できます。(一部150円)
この証明書には、氏名・生年月日・性別・国籍・日本における居住地・在留資格・在留期間などの記載がありますので、身元立証に使っていただくことができます。 - Q:家族を日本へ呼び寄せるために必要な書類はなんですか?
- A:日本へ入国するためには在留資格を取得する必要があります。
しかし、在留資格の許可手続きは入国管理局で行っておりますので、申請方法・必要書類については、入国管理局へ直接お問い合わせください。
在留資格・期間の変更・更新に関しても同様です。
(名古屋入国管理局 電話番号:052-559-2151、052-559-2152)
そのほか
ご質問等は下記のお電話番号へお問い合わせください
(市民課 外国人登録担当 電話番号:0565-34-6967)
このページに関するお問い合わせ
市民課
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- 戸籍、住民票、印鑑証明、外国人登録、火葬、市税の証明、閲覧などに関すること
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