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限りなく尊いもの…人権

最終更新日:
2011年10月18日

人は誰もが平等であり、幸せに暮らす権利を持っています。

21世紀は「人権の世紀」といわれています。いっしょに考えてみましょう!
あなたの人権 わたしの人権

  • 12月4日~10日は「人権週間」です
  • 12月10日~16日は「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」です

人権てなんだろう

人権(Human Rights=ヒューマンライツ)とは、「人が人らしく生きていくために社会によって認められている権利」であり、誰もが生れながらに持っている誰からも侵されることのない基本的権利です。
この権利は、世界人権宣言あるいは、日本国憲法によって、すべての人間の自由平等差別禁止の原則を定め基本的人権を保障しています。
国や地方公共団体が人権意識の高揚啓発・人権尊重の理念の理解と定着に取組み役割を果たしていくことは責務であることはもとより私たちは、基本的人権をお互いに尊重しあい、それを自分たちの力で大切に守り育てていかなければなりません。

こんなとき人権があぶない

このような事柄が、人権が侵されているときと言えます。

  • 女性であるという理由だけで、固定意識、慣行から就職や職場の待遇差別、不利益、不平等のほかセクハラや家庭などにおいて暴力を受けたとき。
  • 学校やクラブ活動などで「いじめ」「リンチ」「シゴキ」などを受けたとき。
  • 児童・生徒が先生から体罰を受けたり、人格を無視されたり、著しく傷つけられるあつかいを受けたとき。
  • みんなから不当に仲間はずれにされたり、差別的扱いを受けたとき。
  • 部落差別(同和問題)を受けたとき。
  • こどもや高齢者が虐待されたとき。
  • 高齢者が自らの財産はく奪や無断処分を受けたとき。
  • 障がいのある人への就職に際しての差別問題、偏見による入居・入店拒否、身体的虐待などを受けたとき。
  • 変なうわさをたてられ、名誉や信用を失ったとき。
  • 家主や地主からいやがらせなどにより一方的に追い立てられているとき。
  • 公務員による暴行や不当な取扱いを受けたとき。
  • 外国人に対する誤解や偏見によって就労条件差別、入居・入店・入浴拒否などのほか、いやがらせや差別発言、暴力などを受けたとき。

人々が人権尊重、心の豊かさを育むことで明るい社会が築かれます。

人権に関する条文・条約(抜粋)

日本国憲法 (昭和21年11月3日公布 昭和22年5月3日施行)

第11条
国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
第13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第14条
すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

世界人権宣言 (1948年12月10日国際連合第3回総会採択)

第1条
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。人間は、理性と良心とを授けられており、互いに同胞の精神をもって行動しなければならない。
第2条
すべて人は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治上その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、門地その他の地位又はこれに類するいかなる事由による差別をも受けることなく、この宣言に掲げるすべての権利と自由とを享有することができる。

人権を考えてみませんか

人権とはすべての人々が平等に幸せな生活を営むための基本的権利です。

平成23年度人権啓発活動重点目標

「みんなで築こう 人権の世紀 考えよう相手の気持ち 育てよう 思いやりの心」

強調事項

  • 女性の人権を守ろう
  • 子どもの人権を守ろう
  • 高齢者を大切にする心を育てよう
  • 障がいのある人の完全参加と平等を実現しよう
  • 部落差別をなくそう
  • アイヌの人々に対する理解を深めよう
  • 外国人の人権を尊重しよう
  • HIV感染者やハンセン病患者等に対する偏見をなくそう
  • 刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう
  • 犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう
  • インターネットを悪用した人権侵害をやめよう
  • ホームレスに対する偏見をなくそう
  • 性的指向を理由とする差別をなくそう
  • 性同一性障がいを理由とする差別をなくそう
  • 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
  • 人身取引をなくそう

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このページに関するお問い合わせ

市民相談課

業務内容
法律・行政・女性・外国人の悩みごとなどの相談、一般相談に関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎1階
電話番号
0565-34-6626
FAX番号
0565-31-8252
メールアドレス
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