ふるさと寄附金(納税)制度
- 最終更新日:
- 2012年01月04日
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ふるさと寄付金(納税)制度についてのご案内です。
ふるさと寄附金(納税)制度とは
「ふるさとに対して貢献または応援したい」という納税者の思いを実現するために、応援したい自治体へ寄附した場合、寄附金額の2千円を超える額を所得税と合わせて、一定の限度額まで居住地の個人住民税から控除できる制度です。
豊田市では「人が輝き 環境にやさしく 躍進するまち・とよた」の実現に向けてさまざまな取り組みを行っています。豊田市を「ふるさと」と考えていただけるみなさまには、「ふるさと寄附金(納税)」の趣旨をご理解いただき、ご寄附をくださいますようよろしくお願いいたします。
寄附金の活用方法
ご寄附いただいた方の意向をできるだけ市政に反映させるため、寄附金の活用方法を選択していただきます。以下のメニューからご希望のものをお選び下さい。
1.都市と農山村の共生
都市と農山村の交流機会の拡大、農山村地域における定住・交流人口の確保に取り組みます。また、矢作川や森林をはじめとした自然環境の保全・再生・活用に向けた取組を進めます。(山村活性化事業、都市と山間の教育交流事業、森づくりの担い手育成事業など)
2.人材育成と多様な能力の活用
子どもたちが人間的、社会的に成長していくため、学力の向上とともに、公共性や社会性を備えた「豊かな心」を育成します。また、年齢や性別を問わず、一人ひとりが個性や能力を伸ばし、活かせる環境を整えます。(ものづくり教育の普及事業、生きがいづくり推進事業など)
3.安全・安心のまちづくり
地域特性に合わせた防災・防犯力の向上を図ります。また、子育てや介護などに必要な支援、共働のまちづくりによる地域での見守り・支え合いを推進します。(子育て推進事業、犯罪のないまちづくり活動支援事業など)
4.環境に配慮した快適で魅力ある都市づくり
総合的に環境負荷を軽減し、人と環境にやさしいまちづくりを進めます。また、自動車交通と公共交通が調和した交通体系の構築、安全で人と環境にやさしい持続可能な交通システムの構築をめざします。(廃食用油バイオディーゼル燃料化事業、健全な人工林づくり促進事業など)
5.その他(福祉、青少年健全育成、交通安全、市民活動促進事業(公益的な活動を行う市民活動団体への補助)など)
上記メニュー以外でも、寄附者のみなさまのご意向に沿った事業に対してもご寄附いただけます。
このメニューは第7次豊田市総合計画の重点テーマをもとにしています。
寄附の手続き
「市の納付書により所定の金融機関で納付」と「市窓口で納付」の2つの方法でご寄附いただけます。
| 市の納付書により所定の金融機関で納付 (市窓口にはお越しいただかない場合) |
市窓口で納付していただく場合 |
|---|---|
ふるさと寄附金の申込書を送付「ふるさと寄附金申込書」に必要事項を記入の上、電子メール、ファックス、郵送のいずれかの方法で豊田市役所財政課に送付してください。 |
市窓口(市役所南庁舎3階・財政課)にお越しいただき、ふるさと寄附金(納税)をされる旨をお伝え下さい。 |
寄附金の納付申込書を受け付けた後、市の納付書をお送りします。納付書の裏面に記載されている金融機関に納付書をお持ちいただき、寄附金を払い込んでください。納付の際にお手元に渡される領収証は確定申告(寄附控除の申請)の際に必要ですので、大切に保管してください。 |
寄附金の納付窓口で納付の手続きをさせていただきます。納付の際にお手元に渡される領収証は確定申告の際に必要ですので、大切に保管してください。 |
確定申告等納税地の税務署で所得税の確定申告または市・県民税申告を行うことにより、所得税の還付(または控除)や翌年度の個人住民税の税額控除を受けることができます。 寄附金控除の計算例については関連ページ「寄附金控除(税額控除)」をご覧ください。 |
|
申込書ダウンロード
ご注意ください!
- 豊田市の「ふるさと寄附金」の取り組みは、寄附を強要することはありません。
- 現金自動預払機(ATM)による振込みをお願いすることはありません。
- お心当たりのない納付書などが送付された場合は、下記お問い合わせ先までご連絡下さい。
- 個人に関する情報は、法令や条例で定める場合やその他特別な理由のある場合を除き、第三者に公表することはありません。
このページに関するお問い合わせ
財政課
- 業務内容
- 市の財政・予算などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎3階
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