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豊田市の情報公開

最終更新日:
2009年10月23日

豊田市では、市民の皆さんに市政に対する理解を深めていただくとともに、市民参加によるまちづくりを一層進めるために、市の情報を皆さんに公開する制度を実施しています。

透明な市政の実現と市民参加による市政の推進を目指して!

実施機関

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 監査委員
  • 公平委員会
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 事業管理者
  • 消防長
  • 議会

開示請求権者(開示請求できる方)

  1. 市内に住所がある方
  2. 市内に事務所又は事業所がある方(法人その他の団体を含む。)
  3. 市内に通勤・通学している方
  4. 市の行う業務に具体的利害関係のある方

(注釈)開示請求権のない方による情報公開を「任意的開示」といい、開示請求権の行使である「開示の請求」と区分する意味で「開示の申出」といいます。

開示請求できる公文書

実施機関の職員が職務上作成又は取得した文書、図画、写真及び電磁的記録などであって、組織的に用いるものとして実施機関が管理しているものです。

請求の方法

  1. 市政情報コーナー(市役所南庁舎1階)、旭支所、足助支所、稲武支所、小原支所、下山支所、藤岡支所(以下「市政情報コーナー等」という。)に備え付けている「公文書開示請求書」に所定の事項を記入のうえ直接提出する。
  2. 関連ページ「情報公開用文書目録検索システム」で「公文書開示請求書」を作成し、印刷のうえ直接提出する。

なお、郵送又はFAXによる開示請求もできますが口頭、電話及びメールによる開示請求はできません。

開示・不開示の決定

開示請求を受け付けた日から15日以内に開示するかどうかを決定して文書でお知らせします。15日以内に決定することができない場合は、延長する理由と延長する期間を文書でお知らせします。

開示の方法

「公文書開示決定通知書」が届きましたら、それを持って、お知らせした日時に指定の場所にお越しいただきます。開示の場所は、原則として「市政情報コーナー等」です。

費用

公文書の閲覧は無料です。公文書の写しを交付する場合は、A3判以内で1枚当たり10円です。カラーは50円です。

開示ができない情報

次のような情報が記録されている場合は、開示できません。

  1. 特定の個人が識別される情報
  2. 法人その他の団体又は事業を営む個人に不利益を与える情報
  3. 人の生命、財産などの保護、犯罪の予防など公共の安全と秩序の維持に支障が生じる情報
  4. 審議、検討等に関するもので意思決定の中立性が損なわれたり、混乱を生じさせたり、特定の者に利益又は不利益を及ぼすおそれがある情報
  5. 事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報
  6. 法令等又は主務大臣等の指示により不開示とされる情報

自己情報の開示

自己に関する情報は、豊田市個人情報保護条例に基づいて開示が行われます。

不開示等の決定に不服があるとき

不開示や部分開示の決定に不服がある場合には、通知書を受け取った日の翌日から60日以内に、不服申立てをすることができます。この場合、市は学識経験者などで構成する「豊田市情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聴き、公正に再度開示するかどうかを決定します。

出資法人の情報公開

市が出資している法人(条例、規則で定める26団体)については、全団体が要綱等を作成して情報公開を行っています。

他の制度との関係

この情報公開制度は、他の法令等で既に閲覧等の手続が定められている文書や、図書館、民芸館等で市民の利用に供することを目的として管理しているものには適用されません。


情報公開制度の基本原則

豊田市の情報公開制度は、次の基本原則に従って運用します。

1 原則開示

公文書は原則として開示します。例外として、合理的な理由に基づき保護が必要であるものに限り不開示とします。

2 個人のプライバシーの保護

プライバシーは個人の尊厳にかかわるものであり、人権を尊重する観点から、個人に関する情報の保護については、最大限の配慮をします。

3 市民の皆さんに分かりやすく利用しやすい制度

市民の皆さんに分かりやすく利用しやすい制度とするため市政情報コーナー等を窓口として、情報公開の相談、案内や開示請求の受付、開示の実施などを一元的に行います。

4 情報提供の充実

市民の皆さんが市政に関する情報を、いつでも容易に得られるよう市政情報コーナーにおいて、情報提供の積極的な推進に努めます。

情報公開事務の流れ

情報公開事務の流れ

不服申立て事務の流れ

不服申立て事務の流れ

情報公開制度の実施状況

1 請求状況

(1)請求件数

  請求 申出 合計
平成11年度 18件 9件 27件
平成12年度 52件 11件 63件
平成13年度 61件 32件 93件
平成14年度 49件 16件 65件
平成15年度 57件 8件 65件
平成16年度 28件 28件 56件
平成17年度 108件 134件 242件
平成18年度 84件 52件 136件
平成19年度 91件 46件 137件
平成20年度 101件 101件 202件

(2)実施機関別の請求件数(平成20年度)

実施機関 件数
市長 134件
内訳 総合企画部 11件
総務部 11件
市民部 2件
社会部 12件
子ども部 7件
環境部 19件
福祉保健部 45件
産業部 5件
都市整備部 17件
建設部 5件

 

実施機関 件数
教育委員会 63件
選挙管理委員会 0件
監査委員 0件
公平委員会 0件
農業委員会 3件
固定資産評価審査委員会 0件
事業管理者 1件
消防長 1件
議会 0件
合計 202件

2 運用状況

(1)請求に対する処理状況(平成20年度)

実施機関 件数 処理状況
全部開示 部分開示 不開示 取下げ 却下等
市長 134件
(73)
75件
(56)
33件
(5)
8件
(2)
18件
(10)
 
内訳 総合企画部 11件 4件 5件 1件 1件  
総務部 11件
(1)
2件
(1)
4件 3件 2件  
市民部 2件 2件        
社会部 12件
(3)
2件
(2)
6件   4件
(1)
 
子ども部 7件
(7)
6件
(6)
1件
(1)
     
環境部 19件
(16)
15件
(14)
2件   2件
(2)
 
福祉保健部 45件
(38)
35件
(28)
4件
(4)
2件
(2)
4件
(4)
 
産業部 5件
(1)
3件
(1)
1件   1件  
都市整備部 17件
(5)
5件
(4)
9件 1件 2件
(1)
 
建設部 5件
(2)
1件 1件 1件 2件
(2)
 
教育委員会 63件
(27)
29件
(13)
13件
(4)
4件
(2)
17件
(8)
 
農業委員会 3件   3件      
事業管理者 1件 1件        
消防長 1件
(1)
  1件
(1)
     
合計 202件
(101)
105件
(69)
50件
(10)
12件
(4)
35件
(18)
0件

(注釈)( )内の数字は、申出の件数となります。

(2)不開示理由の状況(平成20年度)

不開示理由 部分開示 不開示 合計
個人情報(1号) 41件 2件 43件
事業活動情報(2号) 1件   1件
公共の安全等情報(3号) 4件 1件 5件
審議、検討又は協議に関する情報(4号) 7件   7件
事務事業情報(5号) 10件 2件 12件
法令秘情報(6号)     0件
公文書の存否に関する情報(第10条)   1件 1件
その他(公文書を保有していないため)   9件 9件
合計 63件 15件 78件

(注釈)1 号数は、条例第7条の各号を示します。
(注釈)2 「部分開示」及び「不開示」の合計件数は複数の不開示理由に該当するものがあるため(1)の件数と一致しません。

3 不服申立ての状況(平成20年度)

実施機関 不服申立て件数 処理状況
棄却
市長 1件 1件
内訳 総務部 1件 1件
合計 1件 1件

4 出資法人等の情報公開の状況(平成20年度)

団体名 申出件数 処理状況
部分開示
豊田市土地開発公社 1件 1件
合計 1件 1件

このページに関するお問い合わせ

総務部庶務課

業務内容
行政、法規、統計、文書、情報公開、車両の管理などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎3階
電話番号
0565-34-6607・0565-34-6608・0565-34-6667
FAX番号
0565-33-2221・0565-31-8623
メールアドレス
shomu@city.toyota.aichi.jp

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