豊田市まちづくり基本条例
- 最終更新日:
- 2010年06月01日
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本市には、市民みんなの“みちしるべ”としての「市民の誓い」があり、望ましい市民像を掲げ誓いながら、よりよいまちづくりを目指してきました。
「まちづくり基本条例」は、「市民の誓い」の市民像や総合計画等で立案した政策を実現するための方針や手続きなどの自治の基本事項を定める最も基本となる条例です。
1 豊田市まちづくり基本条例の概要
まちづくり基本条例は、「自立した地域社会の実現を目指す」ことを基本理念として、自治の基本や市民参加のあり方についての考え方や方向性を明らかにするために、平成17年10月に制定しました。
条例には、先行して取り組んできた「行政経営システム」や「行政経営戦略プラン」の考え方や取組を反映させました。
条例の構成は、次のとおりです
- 前文
- 基本理念
- 第1章 総則
-
- 第1条 目的
- 第2条 定義
- 第3条 この条例の位置づけ
- 第2章 まちづくりの基本的な原則
-
- 第4条 市政への参画
- 第5条 共働によるまちづくり
- 第6条 情報の共有
- 第7条 説明責任
- 第3章 自治を担う主体
- 第1節 市民
- 第8条 市民の権利
- 第9条 市民の責務
- 第2節 議会
- 第10条 議会の責務
- 第11条 議員の責務
- 第3節 執行機関
- 第12条 市長等の責務
- 第13条 職員の責務
- 第4章 参画と共働
-
- 第14条 市民の参画の推進
- 第15条 住民投票
- 第16条 共働の推進
- 第17条 都市内分権の推進
- 第18条 地域自治区の設置
- 第5章 市政経営の基本事項
-
- 第19条 情報の取扱い
- 第20条 行政評価
- 第21条 財政運営
- 第22条 市民の要望の取扱い
- 第23条 総合的な市政経営
- 第24条 執行機関の組織
- 第25条 行政手続
- 第26条 条例の制定及び法令の活用
- 第27条 法令の遵守
- 第28条 国及び他の地方公共団体との連携及び協力
2 条例の位置づけ
本市には、市民みんなの“みちしるべ”としての「市民の誓い」があり、望ましい市民像を掲げ誓いながら、よりよいまちづくりを目指してきました。「まちづくり基本条例」は、「市民の誓い」の市民像や総合計画等で立案した政策を実現するための、方針や手続などの自治の基本事項を定める最も基本となる条例です。
3 まちづくり基本条例のポイント
市民・議会・執行機関の関係をトータルに定めています
市民・議会・執行機関の関係を条例の制定により整備しました。
- 開かれた市議会
- 豊田市議会基本条例の制定(平成21年)
- 市政への参画
- 豊田市市民活動促進条例の制定(平成18年)
- 地域自治区の設置
- 豊田市地域自治区条例の制定(平成17年)
共働によるまちづくりを目指します
「共働」は、市民と行政が協力して働く(通常「協働」と表現します)ことのほか、市民と行政が、共通する目的に対して、それぞれの判断に基づいて、それぞれ活動することも含んで、“共に働き、共に行動する”ことでよりよいまちを目指すことを表します。
市民と市(行政)の新しい関係を確立します
4 条例制定の過程
| 平成15年 |
|
|---|---|
| 平成16年 | |
| 平成17年 |
|
5 まちづくり基本条例戦略プランの策定
まちづくり基本条例で定めた仕事の進め方やルールに対して、実際にどんな方針を持って何に取り組んでいるかを明らかにするために、「まちづくり基本条例戦略プラン」を平成22年3月に策定しました。
このページに関するお問い合わせ
企画課
- 業務内容
- 総合計画、推進計画、政策評価、農山村振興、豊田・岡崎地区開発施設用地造成事業、市政の基本施策の調査研究などに関すること
- 所在地
- 〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎4階
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