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中山間地域に空き家をお持ちの方(売りたい、貸したい)

最終更新日:
2010年6月3日

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豊田市中山間地域に空き家をお持ちの方は、是非この機会に空き家情報バンクにご登録ください。また、該当地域の空き家で賃貸、売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

中山間地域に空き家をお持ちの皆様へ

過疎化の進む豊田市の中山間地域では、少子高齢化や人口世帯数の減少から、地域の運営や活動が困難な状況になりつつあるなど、大きな課題を抱えております。一方、都市部住民では、生活スタイルの見直しから中山間地域に移住を希望する住民も多く、こうした移住希望者を中山間地域に受入れる仕組みが求められています。

豊田市の中山間地域には、常時使われなくなった住宅や空き家が多く点在しています。こうした住宅や空き家の中には、全く利用されていないものや定期的な維持管理がされず、朽ち果てていくものも少なくはありません。こうした空き家は所有者の財産でありますが、過疎地域の活性化と定住対策のための公益的資源として有効活用し、地域と所有者、移住希望者の3者にとって有益となる仕組みの検討を進めてまいりました。

豊田市中山間地域に空き家をお持ちの方は、是非この機会に空き家情報バンクにご登録ください。また、該当地域の空き家で賃貸、売却をご検討の方は、お気軽にご相談ください。

物件の登録ができる地域

空き家情報バンクでは、物件の登録ができる地域が限定されています。豊田市中山間地域に空き家をお持ちの方で賃貸や売却をご検討の方は、予め登録できる地域をご確認ください。

一部地域のみが対象となっている地区の対象地域を表示するには、地区名をクリックしてください。

石野地区で対象となる地域

東広瀬小学校区

  • 石野町
  • 国附町
  • 小峯町
  • 下室町
  • 力石町
  • 富田町
  • 東広瀬町
  • 勘八町の一部(長根)
  • 押沢町
  • 藤沢町
  • 松嶺町

中金小学校区

  • 城見町
  • 中金町
  • 中切町
  • 野口町
  • 芳友町

上鷹見小学校区

  • 小呂町
  • 上高町
  • 滝見町
  • 千鳥町
  • 寺下町
  • 成合町
  • 勘八町の一部(勘八・不動平)

松平地区で対象となる地域

滝脇小学校区

  • 滝脇町
  • 林添町
  • 長沢町

豊松小学校区

  • 坂上町
  • 石楠町
  • 豊松町
  • 松平町

猿投台地区で対象となる地域

西広瀬小学校区

  • 枝下町
  • 西広瀬町
  • 御船町の一部(山ノ神)

高橋地区で対象となる地域

矢並小学校区

  • 矢並町
  • 山中町

手続きの流れ

  1. 1 賃貸・売却物件の登録

    所有する空き家について賃貸または売却を希望する方は、「空き家情報バンク物件登録申込書」により登録します。

    (注意)物件の状態によっては、登録できない場合があります。

  2.  

    2 現地調査

    空き家情報バンク物件登録申込書提出後、市役所職員または、社団法人 愛知県宅地建物取引業協会豊田支部から推薦された不動産事業者が現地の確認を行い、空き家の設備や間取り、条件等を調査します。

  3.  

    3 空き家の情報提供

    調査後、市のホームページや市役所社会部地域支援課または、各支所の窓口で利用希望者に対して情報提供します。

  4.  

    4 地域との連絡調整

    地域と連絡をとりながら入居希望者の受入条件や選考等について協議し調整します。

  5.  

    5 物件の契約交渉

    市は契約交渉に関する仲介は行いません。所有者は、市と業務協定を結んでいる社団法人 愛知県宅地建物取引業協会豊田支部に仲介を依頼する方法(宅建協会による仲介方法)または、当事者間で直接契約交渉を行う方法(直接契約交渉)のどちらかの方法を選択し、契約手続きを進めていただきます。なお、市では、契約に関するトラブル防止のため、宅建協会による仲介方法をお勧めしております。

    【宅建協会による仲介方法】の場合
    入居希望者から物件の申込があった場合、市から所有者及び社団法人 愛知県宅地建物取引業協会豊田支部(宅建協会)に連絡します。その後、宅建協会から推薦された不動産事業者の仲介により契約手続を進めます。
    【直接契約交渉】の場合
    入居希望者から物件の申込みがあった場合、市から所有者及び入居希望者に連絡します。その後、双方での契約交渉となります。

    注意事項

    • 市は、仲介及び契約に関するトラブルについては、一切関与しません。
    • 宅建協会による仲介方法の場合は、仲介にかかる手数料が発生します。
    • 仲介手数料は、宅地建物取引業法に定められた報酬額以内となります。

賃貸・売却物件の登録の方法

賃貸・売却物件の提供を希望される方は、『空き家情報バンク物件登録申込書(第1号様式)』に必要事項をご記入の上、『空き家情報バンク物件登録カード(第2号様式)』を添付して、空き家が所在する地区の市役所支所窓口にご提出ください。

様式をダウンロードして、郵送または持参される方はこちらからダウンロードしてください。

種類 PDF版 Word版
空き家情報バンク物件登録申込書(様式第1号)
空き家情報バンク物件登録カード(様式第2号)

賃貸・売却物件登録内容の変更・取消し

物件登録された内容に変更があった場合や物件登録の取消しをしたい場合は、下記の様式をご利用いただき、豊田市役所社会部地域支援課、または各支所宛にご提出ください。(持参または郵送)

種類 PDF版 Word版
空き家情報バンク物件登録事項変更届(様式第4号)
空き家情報バンク物件登録取消届(様式第5号)

このページに関するお問い合わせ

地域支援課

業務内容
コミュニティ、自治区組織、環境美化、都市内分権、地域会議、わくわく事業、過疎対策などに関すること
共働推進のための政策立案、調査、啓発などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎4階
電話番号
0565-34-6629
FAX番号
0565-35-4745
メールアドレス
chiikishien@city.toyota.aichi.jp

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