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空き家情報バンク制度の紹介

最終更新日:
2012年4月23日

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中山間地域への定住を希望する方や空き家をお持ちの方は、この制度の内容をご確認ください。

空き家情報バンクの目的

豊田市中山間地域(旭、足助、稲武、小原、下山地区の全域及び石野、松平、猿投台、高橋地区の一部地域)における空き家の有効活用を通して、都市住民との交流拡大及び定住促進による地域の活性化を図り、過疎地域における持続可能な地域社会を構築することを目的としています。

空き家情報バンク制度について

豊田市中山間地域に存在する空き家を賃貸及び売却を希望する所有者から物件情報の提供を求め「空き家情報バンク」へ登録し、登録した情報を物件の賃貸及び購入を希望する方へ提供するものです。

情報提供の要件

空き家情報について、詳しい情報を知るためには、利用者登録が必要です。利用者登録を希望する方は、次の要件を満たしている必要があります。

  • この地域に定住し地域住民と協調して生活できる方で、かつ地域の生活文化、自然環境等への理解を深め、居住者としての自覚を持って生活できる方

(注意)定住を希望する方を対象としております。原則、二地域居住の場合は、対象となりません。

手続きの方法

空き家情報登録制度実施要綱に基づき、この制度をご理解のうえ、空き家情報バンクへ申し込んでください。

契約方法

契約交渉の方法については、次のような方法がありますが、原則、市ではトラブル防止のため宅建協会による仲介方法をお勧めしております。

  • 1 社団法人 愛知県宅地建物取引業協会豊田支部に仲介を依頼する方法(宅建協会による仲介方法)
  • 2 当事者間で直接契約交渉を行う方法(直接契約交渉)

この契約の方法は、物件の提供者が登録時に選択することになっています。市は、売買または賃貸の仲介を行っていませんが、社団法人 愛知県宅地建物取引業協会豊田支部と仲介業務についての業務提携を結んでいますので、安心して手続きを依頼することができます。

(注意)

  • 宅建協会による仲介方法の場合は、仲介手数料が発生します。
  • 仲介手数料は、宅地建物取引業法に定められた報酬額以内となります。
  • 市は、仲介及び契約に関するトラブル等については、一切関与しません。

要綱

空き家情報登録制度について必要な事項を定めております。

このページに関するお問い合わせ

地域支援課

業務内容
コミュニティ、自治区組織、環境美化、都市内分権、地域会議、わくわく事業、過疎対策などに関すること
共働推進のための政策立案、調査、啓発などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎4階
電話番号
0565-34-6629
FAX番号
0565-35-4745
メールアドレス
chiikishien@city.toyota.aichi.jp

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