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豊田市中山間地域への定住を希望する方(買いたい、借りたい方)

最終更新日:
2012年4月23日

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豊田市中山間地域への定住を希望する方は、この手続きの流れをご覧ください

都会から離れて里山でのんびり暮らしたい。自然に囲まれた静かな地域で子育てがしたいなど、豊田市においても、市内中山間地域への移住を希望する方からの問合せが増えています。

過疎化の進む豊田市の中山間地域では、人口の流出や少子高齢化の進行から、地域の主産業であった農林業が衰退し、地域のお祭りや道路の草刈りといった集落機能の維持が困難な状況になりつつあるなど、大きな課題を抱えております。こうした過疎化の進行は、近年、急速に進んでおり、児童生徒数の減少による学校の統廃合、空き家や耕作放棄地の増加など、昔から営まれてきた集落そのものの存続も危ぶまれています。そんな中で、中山間地域への関心の高まりは、豊田市にとっても大変喜ばしい傾向にあります。

しかし、中山間地域では、昔からお互い様の精神で、地域の人々同士で支えあいながら成り立ってきました。中山間地域に移り住むことは、その地域の一員として生活することを意味します。当然、都市部の生活には無かった地域の人々との深い繋がりや絆が地域を支えています。里山らしい生活を望み、里山暮らしを希望する場合は、こうした地域の営みを理解し、地域に溶け込む努力も必要です。

豊田市の中山間地域への定住を希望する方は、こうした地域の実情をご理解いただいた上で、前向きにご検討ください。

手続きの流れ

  1. 1 空き家情報の提供

    市のホームページや市役所社会部地域支援課または、各支所窓口で、登録された空き家の情報(概要)が閲覧できます。

  2.  

    2 空き家情報バンクの利用者登録

    物件の状況や地域についての詳しい情報を知りたい場合は、空き家情報バンクを利用するための利用者登録が必要になります。

    (注意)利用者登録の対象者は、定住を希望する方に限ります。(法人での登録や他者への仲介を目的とした登録はできません。)
    (注意)利用者登録をする場合は、「空き家情報バンクへの利用者登録の方法」でご確認ください。

  3.  

    3 空き家情報・地域情報の提供

    利用者登録をされた方は、物件の状況や地域についての詳細情報を得ることができます。ご希望の空き家が所在する地区の支所窓口で情報提供します。

  4.  

    4 地域面談の参加

    地域と入居を希望する方とのより良い関係を築くため、地域による面談や交流会等を開催する場合があります。こうした地域の面談や交流会事業の参加は、希望する物件の申込条件になる場合があります。ご希望の物件の申込条件をご確認の上、ご参加ください。

    (注意)実施方法や受入方法については、地区によって変わることがあります。

  5.  

    5 希望物件の申込み

    ご希望の物件がある場合は申込みが必要です。なお、希望者が多い場合は、書類選考や抽選となる場合もあります。

     

    (注意)希望物件の申込みをする場合は、「希望物件の申込方法」でご確認ください。

     

  6.  

    6 契約交渉

    市は、契約に関する仲介は行いません。契約交渉の方法は、予め所有者が決定しますが、市では契約に関するトラブル防止のため、原則、社団法人 愛知県宅地建物取引業協会豊田支部による仲介方法(宅建協会による仲介方法)をお勧めしております。

    【宅建協会による仲介方法】の場合
    申込みした登録物件が所有者の意向により「宅建協会による仲介方法」の場合は、物件の申込み後、所有者及び社団法人 愛知県宅地建物取引業協会豊田支部(宅建協会)へは、市から連絡します。その後、宅建協会から推薦された不動産事業者が契約に関する仲介を行います。
    【直接契約交渉】の場合
    申込みした登録物件が所有者の意向により「直接契約交渉」の場合は、物件の申込み後、所有者及び入居希望者へは、市から連絡します。その後、双方での契約交渉となります。

    注意事項

    • 申込みした登録物件の契約交渉の方法が宅建協会による仲介方法の場合は、仲介にかかる手数料が発生します。
    • 仲介手数料は、宅地建物取引業法に定められた報酬額以内となります。
    • 市は、仲介及び契約に関するトラブルについては、一切関与しません。

空き家情報バンクへの利用者登録の方法

利用者登録の申込みは、『空き家情報バンク利用者登録申込書(第7号様式)』に必要事項を記入の上、豊田市役所社会部地域支援課または、各支所窓口にご提出ください。

(注意)利用者登録の有効期限は、登録した日から2年間とします。
(注意)郵送、FAX、電子メールによる提出は受付けておりません。

様式をダウンロードして、窓口へご持参ください。

種類 PDF版 Word版
空き家情報バンク利用者登録申込書(様式第7号)

空き家情報バンクへの利用者登録の更新・変更

登録の更新または、登録内容に変更があった場合は、下記の様式をご利用いただき、豊田市役所社会部地域支援課または、各支所宛にご提出ください。(持参または郵送)

種類 PDF版 Word版
空き家情報バンク利用者登録変更届書(様式第9号)
空き家情報バンク利用者登録期間延長申出書(様式第11号)

希望物件の申込み方法

ご希望の物件に申込む場合は、『空き家情報バンク物件希望申込書(第12号様式)』及び『誓約書(第13号様式)』に必要事項を記入の上、ご希望の空き家が所在する地区の支所窓口にご提出ください。

(注意)郵送、FAX、電子メールによる提出は受付けておりません。

種類 PDF版 Word版
空き家情報バンク希望物件申込書(様式第12号)
誓約書(様式第13号)

このページに関するお問い合わせ

地域支援課

業務内容
コミュニティ、自治区組織、環境美化、都市内分権、地域会議、わくわく事業、過疎対策などに関すること
共働推進のための政策立案、調査、啓発などに関すること
所在地
〒471-8501 豊田市西町3-60 豊田市役所南庁舎4階
電話番号
0565-34-6629
FAX番号
0565-35-4745
メールアドレス
chiikishien@city.toyota.aichi.jp

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